【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく,地中電線路の施設に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
地中電線路を施設する場合は,地中電線(地中電線路の電線をいう。)には,\( \ \fbox { (1) } \ \)のおそれがないよう,使用電圧に応じた絶縁性能を有するケーブルを使用しなければならないとともに,以下によること。
a)地中電線路は,管路式,暗きょ式又は\( \ \fbox { (2) } \ \)式により施設すること。なお,管路式には電線共同溝\( \ \left( \mathrm {C.C.BOX}\right) \ \)方式を,暗きょ式にはキャブ(電力,通信等のケーブルを収納するために道路下に設けるふた掛け式の\( \ \mathrm {U} \ \)字構造物)によるものを,それぞれ含むものとする。
b)地中電線路を管路式により施設する場合にあっては,高圧又は特別高圧の地中電線路には,次により表示を施すこと。ただし,需要場所に施設する高圧地中電線路であって,その長さが\( \ 15 \ \mathrm {m} \ \)以下のものにあってはこの限りでない。
① 物件の名称,管理者名及び\( \ \fbox { (3) } \ \)(需要場所に施設する場合にあっては,物件の名称及び管理者名を除く。)を表示すること。
② おおむね\( \ 2 \ \mathrm {m} \ \)の間隔で表示すること。ただし,他人が立ち入らない場所又は当該電線路の位置が十分に認知できる場合は,この限りでない。
c)地中電線路を暗きょ式により施設する場合にあっては,防火措置として地中電線に耐燃措置を施す,又は暗きょ内に\( \ \fbox { (4) } \ \)を施設すること。
d)地中電線路を\( \ \fbox { (2) } \ \)式により施設する場合は,所定の技術的規定により施設する場合を除き,地中電線の埋設深さは,車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては\( \ 1.2 \ \mathrm {m} \ \)以上,その他の場所においては\( \ \fbox { (5) } \ \mathrm {m} \ \)以上であること。ただし,使用するケーブルの種類,施設条件等を考慮し,これに加わる圧力に耐えるよう施設する場合はこの限りでない。
〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 周波数 &(ロ)& 間接埋設 &(ハ)& 過熱 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 0.3 &(ホ)& 断線 &(ヘ)& 自動火災報知器 \\[ 5pt ]
&(ト)& 自動消火設備 &(チ)& 容量 &(リ)& 直接埋設 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 感電 &(ル)& 自動警報装置 &(ヲ)& 0.6 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 地中埋設 &(カ)& 0.9 &(ヨ)& 電圧 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備に関する技術基準を定める省令第21条及び電気設備の技術基準の解釈第120条からの出題です。
地中電線の敷設方式は電力科目ではそれぞれの特徴が,法規科目では具体的な施工方法が出題されます。いずれも\( \ 3 \ \)種や\( \ 2 \ \)種の頃から出題されてきた内容なので,よく復習しておくようにして下さい。
【解答】
(1)解答:ヌ
電気設備に関する技術基準を定める省令第21条第2項に規定されている通り,感電となります。
(2)解答:リ
電気設備の技術基準の解釈第120条第1項及び電気設備の技術基準の解釈第120条第4項に規定されている通り,直接埋設式となります。
(3)解答:ヨ
電気設備の技術基準の解釈第120条第2項第二号イに規定されている通り,電圧となります。
(4)解答:ト
電気設備の技術基準の解釈第120条第3項第二号ロに規定されている通り,自動消火設備となります。
(5)解答:ヲ
電気設備の技術基準の解釈第120条第4項第一号に規定されている通り,\( \ 0.6 \ \mathrm {m} \ \)となります。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第21条>
低圧又は高圧の架空電線には,感電のおそれがないよう,使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。ただし,通常予見される使用形態を考慮し,感電のおそれがない場合は、この限りでない。
2 地中電線(地中電線路の電線をいう。以下同じ。)には,(1)感電のおそれがないよう,使用電圧に応じた絶縁性能を有するケーブルを使用しなければならない。
<電気設備の技術基準の解釈第120条(抜粋)>
地中電線路は,電線にケーブルを使用し,かつ,管路式,暗きょ式又は(2)直接埋設式により施設すること。
なお,管路式には電線共同溝\( \ \left( \mathrm {C.C.BOX}\right) \ \)方式を,暗きょ式にはキャブ(電力、通信等のケーブルを収納するために道路下に設けるふた掛け式の\( \ \mathrm {U} \ \)字構造物)によるものを,それぞれ含むものとする。
2 地中電線路を管路式により施設する場合は,次の各号によること。
一 電線を収める管は,これに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。
二 高圧又は特別高圧の地中電線路には,次により表示を施すこと。ただし,需要場所に施設する高圧地中電線路であって,その長さが\( \ 15 \ \mathrm {m} \ \)以下のものにあってはこの限りでない。
イ 物件の名称,管理者名及び(3)電圧(需要場所に施設する場合にあっては,物件の名称及び管理者名を除く。)を表示すること。
ロ おおむね\( \ 2 \ \mathrm {m} \ \)の間隔で表示すること。ただし,他人が立ち入らない場所又は当該電線路の位置が十分に認知できる場合は,この限りでない。
3 地中電線路を暗きょ式により施設する場合は,次の各号によること。
一 暗きょは,車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。
二 次のいずれかにより、防火措置を施すこと。
イ 次のいずれかにより、地中電線に耐燃措置を施すこと。
(略)
ロ 暗きょ内に(4)自動消火設備を施設すること。
4 地中電線路を(2)直接埋設式により施設する場合は,次の各号によること。
一 地中電線の埋設深さは,車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては\( \ 1.2 \ \mathrm {m} \ \)以上,その他の場所においては(5)\( \ \color {red}{\underline {0.6}} \ \)\(\mathrm {m} \ \)以上であること。ただし,使用するケーブルの種類,施設条件等を考慮し,これに加わる圧力に耐えるよう施設する場合はこの限りでない。