《法規》〈電気設備技術基準〉[H22:問2]架空電線路等の危険防止に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく,架空電線路等の危険防止に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句又は数値を解答群の中から選びなさい。

a.電線,支線,架空地線,弱電流電線等(弱電流電線及び光ファイバケーブルをいう。以下同じ。)その他の電気設備の保安のために施設する線は,\( \ \fbox {  (1)  } \ \)の使用状態において断線のおそれがないように施設しなければならない。

b.電線路の電線,電力保安通信線又は電車線等は,他の電線又は弱電流電線等と接近し,若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には,他の電線又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく,かつ,接触,断線等によって生じる\( \ \fbox {  (2)  } \ \)による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

c.電線路の電線又は\( \ \fbox {  (3)  } \ \)等は,他の工作物又は植物と接近し,又は交さする場合には,他の工作物又は植物を損傷するおそれがなく,かつ,接触,断線等によって生じる感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

d.使用電圧が\( \ 35000 \ \mathrm {[V]} \ \)以下の特別高圧架空電線と低圧又は高圧の架空電線とを\( \ \fbox {  (4)  } \ \)に施設する場合は,\( \ \fbox {  (4)  } \ \)に施設する低圧の電気機械器具に接続する低圧架空電線を除き,特別高圧架空電線と低圧又は高圧の架空電線との離隔距離は,\( \ \fbox {  (5)  } \ \mathrm {[m]} \ \)以上であること。ただし,特別高圧架空電線がケーブルである場合であって,低圧架空電線が絶縁電線若しくはケーブルであるとき又は高圧架空電線が高圧絶縁電線,特別高圧絶縁電線若しくはケーブルであるときは,\( \ 50 \ \mathrm {[cm]} \ \)まで減ずることができる。

〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 同一支持物       &(ロ)& 1.2     &(ハ)& 2.12 \\[ 5pt ] &(ニ)& 災害時     &(ホ)& 同一系統     &(ヘ)& 同一経路 \\[ 5pt ] &(ト)& 1.0     &(チ)& 弱電流電線       &(リ)& 地 絡 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 短 絡     &(ル)& 電車線     &(ヲ)& 混 触 \\[ 5pt ] &(ワ)& 緊急時     &(カ)& 通 常     &(ヨ)& 電力保安通信線 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第6条,第28条,第29条及び電気設備の技術基準の解釈第107条からの出題です。
\( \ 2 \ \)種の受験生のレベルを考えると(1)~(3)までは確実に,できれば(4)まで正答しておきたい問題です。

【解答】

(1)解答:カ
電気設備に関する技術基準を定める省令第6条の通り,通常となります。

(2)解答:ヲ
電気設備に関する技術基準を定める省令第28条の通り,混触となります。

(3)解答:ル
電気設備に関する技術基準を定める省令第29条の通り,電車線となります。

(4)解答:イ
電気設備の技術基準の解釈第107条第1項の通り,同一支持物となります。

(5)解答:ロ
電気設備の技術基準の解釈第107条第1項2号107-1表の通り,\( \ 1.2 \ \mathrm {m} \ \)となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第6条>
電線、支線、架空地線、弱電流電線等(弱電流電線及び光ファイバケーブルをいう。以下同じ。)その他の電気設備の保安のために施設する線は、(1)通常の使用状態において断線のおそれがないように施設しなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第28条>
電線路の電線、電力保安通信線又は電車線等は、他の電線又は弱電流電線等と接近し、若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には、他の電線又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく、かつ、接触、断線等によって生じる(2)混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第29条>
電線路の電線又は(3)電車線等は、他の工作物又は植物と接近し、又は交さする場合には、他の工作物又は植物を損傷するおそれがなく、かつ、接触、断線等によって生じる感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

<電気設備の技術基準の解釈第107条(抜粋)>
使用電圧が\( \ 35,000 \ \mathrm {V} \ \)以下の特別高圧架空電線(以下この条において「特別高圧架空電線」という。)と低圧又は高圧の架空電線とを(4)同一支持物に施設する場合は、次の各号によること。

一 特別高圧架空電線を低圧又は高圧の架空電線の上に、別個の腕金類に施設すること。ただし、特別高圧架空電線がケーブルであり、かつ、低圧又は高圧の架空電線が絶縁電線又はケーブルであるときは、この限りでない。

二 特別高圧架空電線と、低圧又は高圧の架空電線との離隔距離は、107-1表に規定する値以上であること。



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