《法規》〈電気関係報告規則〉[H18:問5]自家用電気工作物を設置する者の事故報告に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気関係報告規則」に基づく,自家用電気工作物を設置する者の事故報告に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。

感電又は破損事故若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を\( \ \fbox {  (1)  } \ \)ことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に治療のため\( \ \fbox {  (2)  } \ \)場合に限る)が発生したときの自家用電気工作物を設置する者の報告は,事故の発生を知った時から\( \ 48 \ \)時間(現:\( \ 24 \ \)時間)以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに\( \ \fbox {  (3)  } \ \)について,電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して\( \ \fbox {  (4)  } \ \)以内に所定の様式の報告書を当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する\( \ \fbox {  (5)  } \ \)に提出して行わなければならない。

〔問5の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 30 \ 日     &(ロ)& 操作した     &(ハ)& 入院した \\[ 5pt ] &(ニ)& 補修しない     &(ホ)& 3 \ 週間     &(ヘ)& 労働基準監督署長 \\[ 5pt ] &(ト)& 7 \ 日     &(チ)& 事故の概要       &(リ)& 消防署長 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 操作しない       &(ル)& 応急措置     &(ヲ)& 産業保安監督部長 \\[ 5pt ] &(ワ)& 通院した     &(カ)& 復旧対策     &(ヨ)& 検診に行った \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気関係報告規則第3条からの出題です。
電気関係報告規則は数年に一度程度出題されますが,基本的に第3条の事故報告の内容が出題されるので,第3条の内容は一通り見ておくようにして下さい。

【解答】

(1)解答:ヌ
電気関係報告規則第3条第1項第1号の通り,操作しないとなります。

(2)解答:ハ
電気関係報告規則第3条第1項第1号の通り,入院したとなります。

(3)解答:チ
電気関係報告規則第3条第2項の通り,事故の概要となります。

(4)解答:イ
電気関係報告規則第3条第2項の通り,\( \ 30 \ \)日となります。

(5)解答:ヲ
電気関係報告規則第3条第1項の通り,産業保安監督部長となります。

<電気関係報告規則第3条(抜粋)>
電気事業者(法第38条第4項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この項において同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は,電気事業者にあっては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して,自家用電気工作物を設置する者にあっては自家用電気工作物(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される自家用電気工作物であって,発電所,蓄電所,変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの,原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して,次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者(電気工作物の設置の場所を管轄する(5)産業保安監督部長等)に報告しなければならない。この場合において,二以上の号に該当する事故であって報告先の欄に掲げる者が異なる事故は,経済産業大臣に報告しなければならない。

 一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を(1)操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に(2)入院した場合に限る。)

2 前項の規定による報告は、事故の発生を知った時から\( \ 24 \)時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに(3)事故の概要について,電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して(4)\( \ \color {red}{\underline {30}} \ \)日以内に様式第十三の報告書を提出して行わなければならない。ただし,前項の表第四号ハに掲げるもの又は同表第八号から第十三号までに掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては,同様式の報告書の提出を要しない。



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