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【問題】
【難易度】★★★★☆(やや難しい)
次の文章は「電気設備技術基準の解釈」に基づく,絶縁電線,多心型電線,キャブタイヤケーブル,低圧ケーブル及び高圧ケーブルの規格に共通の事項に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。
a.通常の使用状態における\( \ \fbox { (1) } \ \)に耐えること。
b.\( \ \fbox { (2) } \ \)が2本以上のものにあっては,色分けその他の方法により\( \ \fbox { (2) } \ \)が識別できること。
c.導体補強線を有するものにあっては,導体補強線は天然繊維若しくは化学繊維又は\( \ \fbox { (3) } \ \)であること。
d.接地線を有するものにあっては,接地線の導体は\( \ \fbox { (4) } \ \)であること。
e.\( \ \fbox { (5) } \ \)を有するものにあっては,\( \ \fbox { (5) } \ \)はテープ状のもの,被覆状のもの,編組状のもの又は線状のものであること。また,アルミニウム製のものはケーブル以外の電線に使用しないこと。
〔問7の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 温 度 &(ロ)& 素 線 &(ハ)& 軟銅線 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 鉛 被 &(ホ)& 硬銅線 &(ヘ)& 防湿剤 \\[ 5pt ]
&(ト)& 線 心 &(チ)& アルミ合金線 &(リ)& 遮へい \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 中性線 &(ル)& 紙 &(ヲ)& 鋼 線 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 短絡電流 &(カ)& 架空地線 &(ヨ)& 無効電力 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備技術基準の解釈の共通事項からの出題となっています。やや重箱の隅を突っついたような設問もありますが,二種になるとこのような問題も出題されることがあります。
【解答】
(1)解答:イ
電気設備技術基準の解釈第3条第1項の1の通り,温度となります。
(2)解答:ト
電気設備技術基準の解釈第3条第1項の2の通り,線心となります。
(3)解答:ヲ
電気設備技術基準の解釈第3条第1項の3(イ)の通り,鋼線となります。
(4)解答:ハ
電気設備技術基準の解釈第3条第1項の9イの通り,軟銅線となります。
(5)解答:リ
電気設備技術基準の解釈第3条第1項の6の通り,遮へいとなります。
<電気設備技術基準の解釈第3条>
第5条、第6条及び第8条から第10条までに規定する電線の規格に共通の事項は、次の各号のとおりとする。
一 通常の使用状態における(1)温度に耐えること。
二 (2)線心が2本以上のものにあっては、色分けその他の方法により(2)線心が識別できること。
三 導体補強線を有するものにあっては、導体補強線は、次に適合すること。
イ 天然繊維若しくは化学繊維又は(3)鋼線であること。
ロ 鋼線にあっては、次に適合すること。
(イ) 直径が\( \ \mathrm {5 \ mm} \ \)以下であること。
(ロ) 引張強さが\( \ 686 \ \mathrm {N/{mm}^{2}} \ \)以上であること。
(ハ) 表面は滑らかで、かつ、傷等がないこと。
(ニ) すず若しくは亜鉛のめっきを施したもの、又はステンレス鋼線であること。
四 補強索を有するものにあっては、補強索は、次に適合すること。
イ 引張強さが\( \ 294 \ \mathrm {N/{mm}^{2}} \ \)以上の鋼線であること。
ロ 絶縁体又は外装に損傷を与えるおそれのないものであること。
ハ 表面は滑らかで、かつ、傷等がないこと。
ニ すず若しくは亜鉛のめっきを施したもの、又はステンレス鋼線であること。
五 セパレータを有するものにあっては、セパレータは、次に適合すること。
イ 紙、天然繊維、化学繊維、ガラス繊維、天然ゴム混合物、合成ゴム又は合成樹脂であること。
ロ 厚さは、\( \ 1 \ \mathrm {mm} \ \)以下であること。ただし、耐火電線である旨の表示のあるものにあっては、\( \ 1.5 \ \mathrm {mm} \ \)以下とすることができる。
六 (5)遮へいを有するものにあっては、(5)遮へいは、次に適合すること。
イ アルミニウム製のものにあっては、ケーブル以外の電線に使用しないこと。
ロ 厚さが\( \ \mathrm {0.8 \ mm} \ \)以下のテープ状のもの、厚さが\( \ \mathrm {2 \ mm} \ \)以下の被覆状のもの、厚さが\( \ \mathrm {2.5 \ mm} \ \)以下の編組状のもの又は直径\( 5 \ \mathrm {mm} \ \)以下の線状のものであること。
七 介在物を有するものにあっては、介在物は、紙、天然繊維、化学繊維、ガラス繊維、天然ゴム混合物、合成ゴム又は合成樹脂であること。
八 防湿剤、防腐剤又は塗料を施すものにあっては、防湿剤、防腐剤及び塗料は、次に適合すること。
イ 容易に水に溶解しないこと。
ロ 絶縁体、外装、外部編組、セパレータ、補強索又は接地線の性能を損なうおそれのないものであること。
九 接地線を有するものにあっては、接地線は、次に適合すること。
イ 導体は、次に適合すること。
(イ) 単線にあっては、別表第1に規定する(4)軟銅線であって、直径が\( \ \mathrm {1.6 \ mm} \ \)以上のものであること。
(ロ) より線にあっては、別表第1に規定する(4)軟銅線を素線としたより線であって、公称断面積が\( \ 0.75 \ \mathrm {mm}^{2} \ \)以上のものであること。
(ハ) 次のいずれかに該当するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施してあること。
(1) ビニル混合物及びポリエチレン混合物以外のもので被覆してあるもの
(2) 被覆を施していないもの(電線の絶縁体又は外装がビニル混合物及びポリエチレン混合物以外の絶縁物である場合に限る。)
ロ 被覆を施してあるものにあっては、被覆の厚さが接地線の線心以外の線心の絶縁体の厚さの70%を超え、かつ、導体の太さが接地線の導体以外の導体の太さの80%を超えるとき、又は接地線の線心が2本以上のときは、接地線である旨を表示してあること。