《法規》〈電気関係報告規則〉[R07下:問2]電気関係報告規則に基づく事故報告の方法に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

自家用電気工作物を\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)する者は,自家用電気工作物において感電死傷事故が発生したときは,「電気関係報告規則」に基づき,事故の発生を知った時から\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに事故の\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)について(速報),電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して\( \ \fbox {  (エ)  } \ \)日以内に様式第\( \ 13 \ \)の報告書(詳報)を所轄産業保安監督部長へ提出して行わなければならない。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{cccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) &  管理  &  12  &  概要  &  7  \\
\hline
(2) &  設置  &  24  &  原因  &  7  \\
\hline
(3) &  設置  &  24  &  概要  &  30  \\
\hline
(4) &  設置  &  48  &  概要  &  30  \\
\hline
(5) &  管理  &  48  &  原因  &  60  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気関係報告規則第3条からの出題です。
電気関係報告規則では,事故報告をしなければならない事故の種類を問う問題と事故報告の方法の2つが出題されますが,本問は事故報告の内容となります。
本問は過去問からの再出題ではありませんが,令和2年問2平成20年問2を学習していれば問題なく得点できたかと思います。

【解答】

解答:(3)
(ア)
電気関係報告規則第3条第1項の通り,設置となります。

(イ)
電気関係報告規則第3条第2項の通り,\( \ 24 \ \)時間となります。

(ウ)
電気関係報告規則第3条第2項の通り,概要となります。

(エ)
電気関係報告規則第3条第2項の通り,\( \ 30 \ \)日となります。

<電気関係報告規則第3条(抜粋)>
電気事業者(法第38条第4項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この項において同じ。)又は自家用電気工作物を(ア)設置する者は,電気事業者にあっては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して,自家用電気工作物を設置する者にあっては自家用電気工作物(鉄道営業法,軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される自家用電気工作物であって,発電所,蓄電所,変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの,原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して,次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは,それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合において,二以上の号に該当する事故であって報告先の欄に掲げる者が異なる事故は,経済産業大臣に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は,事故の発生を知った時から(イ)\( \ \color {red}{\underline {24}} \ \)時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに事故の(ウ)概要について,電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して(エ)\( \ \color {red}{\underline {30}} \ \)日以内に様式第\( \ 13 \ \)の報告書を提出して行わなければならない。ただし,前項の表第4号ハに掲げるもの又は同表第8号から第13号までに掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては,同様式の報告書の提出を要しない。