《法規》〈電気設備技術基準〉[R07下:問8]国際規格の取り入れに関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★★☆(やや難しい)

次の文章は,「電気設備技術基準」に基づく感電,火災等の防止に関する記述である。

\(\mathrm {a)}\) 低圧又は高圧の架空電線には,\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)のおそれがないよう,使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。ただし,通常予見される使用形態を考慮し,\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)のおそれがない場合は,この限りでない。

\(\mathrm {b)}\) 移動電線を電気機械器具と接続する場合は,接続不良による\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)のおそれがないように施設しなければならない。

\(\mathrm {c)}\) 燃料電池発電設備が\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)である場合には,運転状態を表示する装置を施設しなければならない。

\(\mathrm {d)}\) 常用電源の停電時に使用する非常用予備電源(需要場所に施設するものに限る。)は,\( \ \fbox {  (エ)  } \ \)に施設する電路であって常用電源側のものと電気的に接続しないように施設しなければならない。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{cccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) &  感電  &  感電又は火災  &  一般用電気工作物  &  需要場所以外の場所  \\
\hline
(2) &  感電又は火災  &  感電又は火災  &  自家用電気工作物  &  需要場所  \\
\hline
(3) &  感電  &  火災  &  自家用電気工作物  &  需要場所以外の場所  \\
\hline
(4) &  感電又は火災  &  火災  &  自家用電気工作物  &  需要場所以外の場所  \\
\hline
(5) &  感電  &  火災  &  一般用電気工作物  &  需要場所  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第21条,第56条,第59条,第61条からの出題です。
空欄の箇所,微妙な違い等問われている内容が細かく,かなり難しい問題であったかと思います。
本問のように過去問以外からの出題も想定されますので,技術基準を定める省令は一通り目を通しておくようにして下さい。

【解答】

解答:(1)
(ア)
 電気設備に関する技術基準を定める省令第21条第1項の通り,感電となります。

(イ)
 電気設備に関する技術基準を定める省令第56条第2項の通り,感電又は火災となります。

(ウ)
 電気設備に関する技術基準を定める省令第59条第2項の通り,一般用電気工作物となります。

(エ)
 電気設備に関する技術基準を定める省令第61条の通り,需要場所以外の場所となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第21条>
低圧又は高圧の架空電線には,(ア)感電のおそれがないよう,使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。ただし,通常予見される使用形態を考慮し,(ア)感電のおそれがない場合は,この限りでない。

2 地中電線(地中電線路の電線をいう。以下同じ。)には,感電のおそれがないよう,使用電圧に応じた絶縁性能を有するケーブルを使用しなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第56条>
配線は,施設場所の状況及び電圧に応じ,感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

2 移動電線を電気機械器具と接続する場合は,接続不良による(イ)感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

3 特別高圧の移動電線は,第一項及び前項の規定にかかわらず,施設してはならない。ただし,充電部分に人が触れた場合に人体に危害を及ぼすおそれがなく,移動電線と接続することが必要不可欠な電気機械器具に接続するものは,この限りでない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第59条>
電気使用場所に施設する電気機械器具は,充電部の露出がなく,かつ,人体に危害を及ぼし,又は火災が発生するおそれがある発熱がないように施設しなければならない。ただし,電気機械器具を使用するために充電部の露出又は発熱体の施設が必要不可欠である場合であって,感電その他人体に危害を及ぼし,又は火災が発生するおそれがないように施設する場合は,この限りでない。

2 燃料電池発電設備が(ウ)一般用電気工作物である場合には,運転状態を表示する装置を施設しなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第61条>
常用電源の停電時に使用する非常用予備電源(需要場所に施設するものに限る。)は,(エ)需要場所以外の場所に施設する電路であって,常用電源側のものと電気的に接続しないように施設しなければならない。