《法規》〈電気用品安全法〉[H20:問1]電気用品安全法で規定されている目的と定義に関する論説問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は 「電気用品安全法」についての記述であるが,不適切なものはどれか。

(1) この法律は,電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としている。

(2) 一般用電気工作物の部分となる器具には電気用品となるものがある。

(3) 携帯用発電機には電気用品となるものがある。

(4) 特定電気用品とは,危険又は障害の発生するおそれの少ない電気用品である。

(5) \( \ < \mathrm {PS} > \mathrm {E} \ \)(※)は,特定電気用品に表示する記号である。
  ※:試験では次図のような図で出題されています。

【ワンポイント解説】

電気用品安全法第1条及び第2条からの出題です。
電気用品安全法自体は出題頻度は低いですが,それほど多くの知識も必要としないため,出題された場合の得点源とすることもできます。本問を学習したら,平成27年問2の内容も合わせて覚えておくと良いかと思います。

【解答】

解答:(4)
(1)正しい
電気用品安全法第1条に規定されている通り,電気用品安全法は,電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としています。

(2)正しい
電気用品安全法第2条第1項1号に規定されている通り,一般用電気工作物の部分となる器具には電気用品となるものがあります。

(3)正しい
電気用品安全法第2条第1項2号に規定されている通り,携帯用発電機には電気用品となるものがあります。

(4)誤り
電気用品安全法第2条第2項に規定されている通り,特定電気用品とは,特に危険又は障害の発生するおそれの多い電気用品となります。

(5)正しい
下図に示すように,特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品にはそれぞれ表示する記号があり,\( \ < \mathrm {PS} > \mathrm {E} \ \)は,特定電気用品に表示する記号となります。

<電気用品安全法第1条>
この法律は,電気用品の製造,販売等を規制するとともに,電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより,(1)電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。

<電気用品安全法第2条>
この法律において「電気用品」とは,次に掲げる物をいう。

 一 (2)一般用電気工作物等(電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物及び同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。)の部分となり,又はこれに接続して用いられる機械,器具又は材料であって,政令で定めるもの

 二 (3)携帯発電機であって,政令で定めるもの

 三 蓄電池であって,政令で定めるもの

2 (4)この法律において「特定電気用品」とは,構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって,政令で定めるものをいう。