《法規》〈電気事業法〉[H21:問3]保安規程において定めるべき事項に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次の文章は,「電気事業法施行規則」における,保安規程において定めるべき事項の記述の一部である。

a.事業用電気工作物の工事,維持又は運用に関する業務を管理する者の\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)及び組織に関すること。

b.事業用電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者に対する\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)に関すること。

c.事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安のための巡視,点検及び検査に関すること。

d.事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安についての\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)に関すること。

e.災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として,正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
\[
\begin{array}{cccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) \\
\hline
(1) &  職 務  &  保安教育  &  記 録  \\
\hline
(2) &  職 務  &  指 導   &  監 視  \\
\hline
(3) &  資 格  &  訓 練   &  記 録  \\
\hline
(4) &  資 格  &  保安教育  &  監 視  \\
\hline
(5) &  職 務  &  訓 練   &  記 録  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法施行規則第50条からの出題です。
保安規程は事業用電気工作物を設置する者が届け出なければならないもので,条文も非常に重要な内容となります。
近年の問題でここまでストレートに出題されることは少ないかもしれませんが,施行規則第50条はどこが空欄にされても解答することができるぐらいに準備しておきましょう。

【解答】

解答:(1)
(ア)
電気事業法施行規則第50条第3項第1号の通り,「職務」となります。

(イ)
電気事業法施行規則第50条第3項第2号の通り,「保安教育」となります。

(ウ)
電気事業法施行規則第50条第3項第7号の通り,「記録」となります。

<電気事業法施行規則第50条(抜粋)>
法第42条第1項の保安規程は、次の各号に掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。

 一 事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業、配電事業又は発電事業(法第38条第4項第5号に掲げる事業に限る。次項において同じ。)の用に供するもの

 二 事業用電気工作物であって、前号に掲げるもの以外のもの

3 第1項第2号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第42条第1項の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。ただし、鉱山保安法、鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される自家用電気工作物については発電所、蓄電所、変電所及び送電線路に係る次の事項について定めることをもって足りる。

 一 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の(ア)職務及び組織に関すること。

 二 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する(イ)保安教育に関すること。

 三 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。

 四 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。

 五 発電所又は蓄電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。

 六 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。

 七 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての(ウ)記録に関すること。

 八 事業用電気工作物(使用前自主検査、溶接自主検査若しくは定期自主検査(以下「法定自主検査」と総称する。)又は法第51条の2第1項若しくは第2項の確認(以下「使用前自己確認」という。)を実施するものに限る。)の法定自主検査又は使用前自己確認に係る実施体制及び記録の保存に関すること。

 九 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項