《法規》〈電気事業法〉[H24:問1]「電気事業法」における電気の使用制限等に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気事業法」における,電気の使用制限等に関する記述である。

\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)は,電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし,公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは,その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより,\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)の限度,\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)の限度,用途若しくは使用を停止すべき\( \ \fbox {  (エ)  } \ \)を定めて,一般電気事業者,特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し,又は\( \ \fbox {  (オ)  } \ \)電力の容量の限度を定めて,一般電気事業者,特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者からの\( \ \fbox {  (オ)  } \ \)を制限することができる。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{cccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) & (オ) \\
\hline
(1) &  経済産業大臣  &  使用電力量  &  使用最大電力  &  区 域  &  受 電  \\
\hline
(2) &  内閣総理大臣  &  供給電力量  &  供給最大電力  &  区 域  &  送 電  \\
\hline
(3) &  経済産業大臣  &  供給電力量  &  供給最大電力  &  区 域  &  送 電  \\
\hline
(4) &  内閣総理大臣  &  使用電力量  &  使用最大電力  &  日 時  &  受 電  \\
\hline
(5) &  経済産業大臣  &  使用電力量  &  使用最大電力  &  日 時  &  受 電  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第34条の2からの出題です。少しマイナーな条文ではありますが,東日本大震災の影響を受け出題されたものと思います。ある程度類推できる内容となっているので,日本語の意味を考えて諦めずに解くようにしましょう。
(令和2年現在,一般電気事業者等の名称は変更していますが,内容に問題はないため問題文はそのまま掲載しています。)

【解答】

解答:(5)
(ア)
電気事業法第34条の2第1項の通り,「経済産業大臣」となります。

(イ)
電気事業法第34条の2第1項の通り,「使用電力量」となります。

(ウ)
電気事業法第34条の2第1項の通り,「使用最大電力」となります。

(エ)
電気事業法第34条の2第1項の通り,「日時」となります。

(オ)
電気事業法第34条の2第1項の通り,「受電」となります。

<電気事業法第34条の2>
(ア)経済産業大臣は,電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし,公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において,政令で定めるところにより、(イ)使用電力量の限度,(ウ)使用最大電力の限度,用途若しくは使用を停止すべき(エ)日時を定めて,小売電気事業者,一般送配電事業者若しくは登録特定送配電事業者(以下この条において「小売電気事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し,小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきこと又は(オ)受電電力の容量の限度を定めて,小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し,小売電気事業者等からの(オ)受電を制限すべきことを命じ,又は勧告することができる。

2 経済産業大臣は,前項の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し,小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。