《法規》〈電気設備技術基準〉[H25:問4]金属製外箱の接地工事に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づき,機械器具(小出力発電設備である燃料電池発電設備を除く。)の金属製外箱等に接地工事を施さないことできる場合の記述の一部である。

a.電気用品安全法の適用を受ける\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)の機械器具を施設する場合

b.低圧用の機械器具に電気を供給する電路の電源側に\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)(\( \ 2 \ \)次側線間電圧が\( \ 300 \ \mathrm {[V]} \ \)以下であって,容量が\( \ 3 \ \mathrm {[kV\cdot A]} \ \)以下のものに限る。)を施設し,かつ,当該\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)の負荷側の電路を接地しない場合

c.水気のある場所以外の場所に施設する低圧用の機械器具に電気を供給する電路に,電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器(定格感度電流が\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \mathrm {[mA]} \ \)以下,動作時間が\( \ \fbox {  (エ)  } \ \)秒以下の電流動作型のものに限る。)を施設する場合

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) & 2重絶縁の構造 & 絶縁変圧器 & 15 & 0.3 \\
\hline
(2) & 2重絶縁の構造 & 絶縁変圧器 & 15 & 0.1 \\
\hline
(3) & 過負荷保護装置付 & 絶縁変圧器 & 30 & 0.3 \\
\hline
(4) & 過負荷保護装置付 & 単巻変圧器 & 30 & 0.1 \\
\hline
(5) & 過負荷保護装置付 & 単巻変圧器 & 50 & 0.1 \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備技術基準の解釈第29条からの出題です。本問においては,第2項から出題されていますが,第1項の表も出題されやすい内容となりますので,合わせて確認しておくようにしましょう。

【解答】

解答:(2)
(ア)
電気設備技術基準の解釈第29条第2項の3の通り,「2重絶縁の構造」となります。

(イ)
電気設備技術基準の解釈第29条第2項の4の通り,「絶縁変圧器」となります。

(ウ)
電気設備技術基準の解釈第29条第2項の5の通り,「\( \ 15 \ \mathrm {mA} \ \)」となります。

(エ)
電気設備技術基準の解釈第29条第2項の5の通り,「\( \ 0.1 \ \)」となります。

<電気設備技術基準の解釈第29条(抜粋)>
電路に施設する機械器具の金属製の台及び外箱(以下この条において「金属製外箱等」という。)(外箱のない変圧器又は計器用変成器にあっては、鉄心)には、使用電圧の区分に応じ、29-1表に規定する接地工事を施すこと。ただし、外箱を充電して使用する機械器具に人が触れるおそれがないようにさくなどを設けて施設する場合又は絶縁台を設けて施設する場合は、この限りでない。

2 機械器具が小出力発電設備である燃料電池発電設備である場合を除き、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定によらないことができる。

一 交流の対地電圧が150V以下又は直流の使用電圧が300V以下の機械器具を、乾燥した場所に施設する場合

二 低圧用の機械器具を乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性のものの上で取り扱うように施設する場合

三 電気用品安全法の適用を受ける(ア)2重絶縁の構造の機械器具を施設する場合

四 低圧用の機械器具に電気を供給する電路の電源側に(イ)絶縁変圧器(2次側線間電圧が300V以下であって、容量が3kVA以下のものに限る。)を施設し、かつ、当該(イ)絶縁変圧器の負荷側の電路を接地しない場合

五 水気のある場所以外の場所に施設する低圧用の機械器具に電気を供給する電路に、電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器(定格感度電流が(ウ)15mA以下、動作時間が(エ)0.1秒以下の電流動作型のものに限る。)を施設する場合

六 金属製外箱等の周囲に適当な絶縁台を設ける場合

七 外箱のない計器用変成器がゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したものである場合

八 低圧用若しくは高圧用の機械器具、第26条に規定する配電用変圧器若しくはこれに接続する電線に施設する機械器具又は第108条に規定する特別高圧架空電線路の電路に施設する機械器具を、木柱その他これに類する絶縁性のものの上であって、人が触れるおそれがない高さに施設する場合