《法規》〈電気関係報告規則〉[R05上:問2]事故の定義及び事故報告に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気関係報告規則」に基づく事故の定義及び事故報告に関する記述である。

a) 「電気火災事故」とは,漏電,短絡,\( \ \fbox {  (ア)  } \ \),その他の電気的要因により建造物,車両その他の工作物(電気工作物を除く。),山林等に火災が発生することをいう。

b) 「破損事故」とは,電気工作物の変形,損傷若しくは破壊,火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で,当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより,\( \ \fbox {  (イ)  } \ \),その運転が停止し,若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり,若しくはその使用を中止することをいう。

c) 「供給支障事故」とは,破損事故又は電気工作物の誤\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)若しくは電気工作物を\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。)に対し,電気の供給が停止し,又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし,電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。

d) 感電により人が病院\( \ \fbox {  (エ)  } \ \)した場合は事故報告をしなければならない。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) &  せん絡  &  直ちに  &  停止  &  で治療  \\
\hline
(2) &  絶縁低下  &  制御できず  &  操作  &  に入院  \\
\hline
(3) &  せん絡  &  制御できず  &  停止  &  で治療  \\
\hline
(4) &  せん絡  &  直ちに  &  操作  &  に入院  \\
\hline
(5) &  絶縁低下  &  制御できず  &  停止  &  で治療  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気関係報告規則第1条及び第3条からの出題です。
電気関係報告規則で特に重要となる2つの条文からの出題となります。
特に第3条に記載の内容は令和2年問2平成22年問3等でも出題されていますので,必ず理解しておくようにして下さい。

【解答】

解答:(4)
(ア)
電気関係報告規則第1条第2項第4号の通り,「せん絡」となります。

(イ)
電気関係報告規則第1条第2項第5号の通り,「直ちに」となります。

(ウ)
電気関係報告規則第1条第2項第7号の通り,「操作」となります。

(エ)
電気関係報告規則第3条第1項の通り,「に入院」となります。

<電気関係報告規則第1条(抜粋)>
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

四 「電気火災事故」とは、漏電、短絡、(ア)せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(電気工作物を除く。)、山林等に火災が発生することをいう。

五 「破損事故」とは、電気工作物の変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、(イ)直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。

六 「主要電気工作物の破損事故」とは、別に告示する主要電気工作物を構成する設備の破損事故(部品の交換等により当該設備の機能を従前の状態までに容易に復旧する見込みのある場合を除く。)をいう。

七 「供給支障事故」とは、破損事故又は電気工作物の誤(ウ)操作若しくは電気工作物を(ウ)操作しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし、電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。

十 「発電支障事故」とは、発電所の電気工作物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより当該発電所の発電設備(発電事業の用に供するものに限る。)が直ちに運転が停止し、又はその運転を停止しなければならなくなることをいう。

<電気関係報告規則第3条(抜粋)>
電気事業者(法第38条第4項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この条において同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあっては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、自家用電気工作物を設置する者にあっては自家用電気工作物(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される自家用電気工作物であって、発電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの、原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、次に掲げる事故が発生したときは、電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。この場合において、2以上の号に該当する事故であって報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。

一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所(エ)に入院した場合に限る。)

二 電気火災事故(工作物にあっては、その半焼以上の場合に限る。)

三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故

2 前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から24時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して30日以内に様式第13の報告書を提出して行わなければならない。