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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気事業法施行規則」における送電線路及び配電線路の定義である。
a.「送電線路」とは,発電所相互間,変電所相互間又は発電所と\(\fbox { (ア) }\)との間の\(\fbox { (イ) }\)(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する\(\fbox { (ウ) }\)その他の電気工作物をいう。
b.「配電線路」とは,発電所,変電所若しくは送電線路と\(\fbox { (エ) }\)との間又は\(\fbox { (エ) }\)相互間の\(\fbox { (イ) }\)及びこれに附属する\(\fbox { (ウ) }\)その他の電気工作物をいう。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) & 変電所 & 電 線 & 開閉所 & 電気使用場所 \\
\hline
(2) & 開閉所 & 電線路 & 支持物 & 電気使用場所 \\
\hline
(3) & 変電所 & 電 線 & 支持物 & 開閉所 \\
\hline
(4) & 開閉所 & 電 線 & 支持物 & 需要設備 \\
\hline
(5) & 変電所 & 電線路 & 開閉所 & 需要設備 \\
\hline
\end{array}
\]
【ワンポイント解説】
電気事業法施行規則第1条からの出題です。比較的出題されやすい重要な内容となりますので,よく理解しておくようにしておきましょう。
【解答】
解答:(5)
(ア)
電気事業法施行規則第1条第二項にある通り,「変電所」となります。
(イ)
電気事業法施行規則第1条第二項にある通り,「電線路」となります。
(ウ)
電気事業法施行規則第1条第二項にある通り,「開閉所」となります。
(エ)
電気事業法施行規則第1条第二項にある通り,「需要設備」となります。
<電気事業法施行規則第1条(抜粋)>
この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧十万ボルト以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体をいう。
二 「送電線路」とは、発電所相互間、変電所相互間又は発電所と(ア)変電所との間の(イ)電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する(ウ)開閉所その他の電気工作物をいう。
三 「配電線路」とは、発電所、変電所若しくは送電線路と(エ)需要設備との間又は(エ)需要設備相互間の(イ)電線路及びこれに附属する(ウ)開閉所その他の電気工作物をいう。