《法規》〈電気設備技術基準〉[R4上:問5]電線路の接近状態(用語の定義)に関する空欄穴埋問題


【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく電線路の接近状態に関する記述である。

a) 第\( \ 1 \ \)次接近状態とは,架空電線が他の工作物と接近する場合において,当該架空電線が他の工作物の\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)において,水平距離で\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)以上,かつ,架空電線路の支持物の地表上の高さに相当する距離以内に施設されることにより,架空電線路の電線の\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \),支持物の\( \ \fbox {  (エ)  } \ \)等の際に,当該電線が他の工作物に\( \ \fbox {  (オ)  } \ \)おそれがある状態をいう。

b) 第\( \ 2 \ \)次接近状態とは,架空電線が他の工作物と接近する場合において,当該架空電線が他の工作物の\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)において水平距離で\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)未満に施設される状態をいう。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

\[
\begin{array}{cccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) & (オ) \\
\hline
(1) &  上方,下方又は側方  &  3 \ \mathrm {m}  &  振動  &  傾斜  &  損害を与える  \\
\hline
(2) &  上方又は側方  &  3 \ \mathrm {m}  &  切断  &  倒壊  &  接触する  \\
\hline
(3) &  上方又は側方  &  3 \ \mathrm {m}  &  切断  &  傾斜  &  接触する  \\
\hline
(4) &  上方,下方又は側方  &  2 \ \mathrm {m}  &  切断  &  倒壊  &  接触する  \\
\hline
(5) &  上方,下方又は側方  &  2 \ \mathrm {m}  &  振動  &  傾斜  &  損害を与える  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第49条からの出題です。
用語の定義からの出題で,あらゆる電験の参考書に掲載されている内容なので,本年の難易度から考えると確実に得点しておきたい問題です。
接近状態に関しては,言葉で覚えるよりも電気設備の技術基準の解釈の解説49.2図で覚えた方が覚えやすいので,そちらの図を暗記するようにしてみて下さい。

【解答】

解答:(2)
(ア)
電気設備の技術基準の解釈第49条第1項9号及び10号の通り,「上方又は側方」となります。

(イ)
電気設備の技術基準の解釈第49条第1項9号及び10号の通り,「\( \ 3 \ \mathrm {m} \ \)」となります。

(ウ)
電気設備の技術基準の解釈第49条第1項9号の通り,「切断」となります。

(エ)
電気設備の技術基準の解釈第49条第1項9号の通り,「倒壊」となります。

(オ)
電気設備の技術基準の解釈第49条第1項9号の通り,「接触する」となります。

<電気設備の技術基準の解釈第49条>
この解釈において用いる電線路に係る用語であって、次の各号に掲げるものの定義は、当該各号による。

一 想定最大張力 高温季及び低温季の別に、それぞれの季節において想定される最大張力。ただし、異常着雪時想定荷重の計算に用いる場合にあっては、気温0℃の状態で架渉線に着雪荷重と着雪時風圧荷重との合成荷重が加わった場合の張力

二 \( \ \mathrm {A} \ \)種鉄筋コンクリート柱 基礎の強度計算を行わず、根入れ深さを第59条第2項に規定する値以上とすること等により施設する鉄筋コンクリート柱

三 \( \ \mathrm {B} \ \)種鉄筋コンクリート柱 A種鉄筋コンクリート柱以外の鉄筋コンクリート柱

四 複合鉄筋コンクリート柱 鋼管と組み合わせた鉄筋コンクリート柱

五 \( \ \mathrm {A} \ \)種鉄柱 基礎の強度計算を行わず、根入れ深さを第59条第3項に規定する値以上とすること等により施設する鉄柱

六 \( \ \mathrm {B} \ \)種鉄柱 \( \ \mathrm {A} \ \)種鉄柱以外の鉄柱

七 鋼板組立柱 鋼板を管状にして組み立てたものを柱体とする鉄柱

八 鋼管柱 鋼管を柱体とする鉄柱

九 第\( \ 1 \ \)次接近状態 架空電線が、他の工作物と接近する場合において、当該架空電線が他の工作物の(ア)上方又は側方において、水平距離で(イ)\( \ \color{red}{\underline {3 \ \mathrm {m}}} \ \)以上、かつ、架空電線路の支持物の地表上の高さに相当する距離以内に施設されることにより、架空電線路の電線の(ウ)切断、支持物の(エ)倒壊等の際に、当該電線が他の工作物に(オ)接触するおそれがある状態

十 第\( \ 2 \ \)次接近状態 架空電線が他の工作物と接近する場合において、当該架空電線が他の工作物の(ア)上方又は側方において水平距離で(イ)\( \ \color{red}{\underline {3 \ \mathrm {m}}} \ \)未満に施設される状態

十一 接近状態 第\( \ 1 \ \)次接近状態及び第\( \ 2 \ \)次接近状態

十二 上部造営材 屋根、ひさし、物干し台その他の人が上部に乗るおそれがある造営材(手すり、さくその他の人が上部に乗るおそれのない部分を除く。)

十三 索道 索道の搬器を含み、索道用支柱を除くものとする。

<電気設備の技術基準の解釈の解説第49条(抜粋)>