Contents
【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章は,「電気設備技術基準」における高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設についての記述である。
雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう,当該電路中次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には,避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし,雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は,この限りでない。
a.発電所又は (ア) 若しくはこれに準ずる場所の架空電線引込口及び引出口
b.架空電線路に接続する (イ) であって, (ウ) の設置等の保安上の保護対策が施されているものの高圧側及び特別高圧側
c.高圧又は特別高圧の架空電線路から (エ) を受ける (オ) の引込口
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)(1)開閉所配電用変圧器開閉器引込み需要設備(2)変電所配電用変圧器過電流遮断器供 給需要場所(3)変電所配電用変圧器開閉器供 給需要設備(4)受電所受電用設備過電流遮断器引込み使用場所(5)開閉所受電用設備過電圧継電器供 給需要場所
【ワンポイント解説】
電気設備技術基準第49条からの出題で,典型的な条文が空欄となった問題です。基本的にはどの条文から出題されるかは絞ることが難しいので,過去問や参考書等でできるだけたくさんの条文に触れることが重要となります。
【解答】
解答:(2)
(ア)
電気設備に関する技術基準を定める省令第49条第1項の1に規定されている通り,「変電所」となります。
(イ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第49条第1項の2に規定されている通り,「配電用変圧器」となります。
(ウ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第49条第1項の2に規定されている通り,「過電流遮断器」となります。
(エ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第49条第1項の3に規定されている通り,「供給」となります。
(オ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第49条第1項の3に規定されている通り,「需要場所」となります。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第49条>
雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、当該電路中次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は、この限りでない。
一 発電所又は(ア)変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線引込口及び引出口
二 架空電線路に接続する(イ)配電用変圧器であって、(ウ)過電流遮断器の設置等の保安上の保護対策が施されているものの高圧側及び特別高圧側
三 高圧又は特別高圧の架空電線路から(エ)供給を受ける(オ)需要場所の引込口