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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準への適合に関する記述の一部である。
a 事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように\( \ \fbox { (ア) } \ \)しなければならない。
b 上記aの主務省令に定める技術基準では,次に掲げるところによらなければならない。
① 事業用電気工作物は,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること。
② 事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は\( \ \fbox { (イ) } \ \)的な障害を与えないようにすること。
③ 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者(現:一般送配電事業者又は配電事業者)の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
④ 事業用電気工作物が一般送配電事業(現:一般送配電事業又は配電事業)の用に供される場合にあっては,その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業(現:一般送配電事業又は配電事業)に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
c 主務大臣は,事業用電気工作物が上記aの主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を\( \ \fbox { (ウ) } \ \)すべきことを命じ,又はその使用を制限することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{cccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) \\
\hline
(1) & 設 置 & 磁 気 & 一時停止 \\
\hline
(2) & 維 持 & 熱 & 禁 止 \\
\hline
(3) & 設 置 & 熱 & 禁 止 \\
\hline
(4) & 維 持 & 磁 気 & 一時停止 \\
\hline
(5) & 設 置 & 熱 & 一時停止 \\
\hline
\end{array}
\]
【ワンポイント解説】
電気事業法第39条,第40条からの問題で過去にも出題されています。法令の問題はどこが空白にされるかわからないので,できるだけ文章全体を理解するようにして下さい。
【解答】
解答:(4)
(ア)
電気事業法第39条第1項の通り,「維持」となります。
(イ)
電気事業法第39条第2項の2の通り,「磁気」となります。
(ウ)
電気事業法第40条の通り,「一時停止」となります。
<電気事業法第39条>
事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように(ア)維持しなければならない。
2 前項の主務省令は,次に掲げるところによらなければならない。
一 事業用電気工作物は,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること。
二 事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は(イ)磁気的な障害を与えないようにすること。
三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
四 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあっては,その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業の用に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
<電気事業法第40条>
主務大臣は,事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を(ウ)一時停止すべきことを命じ,又はその使用を制限することができる。