《法規》〈電気工事業法〉[R3:問2]電気工事業の業務の適正化に関する法律に関する論説問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づく記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(1) 電気工事業とは,電気事業法に規定する電気工事を行う事業であって,その事業を営もうとする者は,経済産業大臣の事業許可を受けなければならない。

(2) 登録電気工事業者の登録には有効期間がある。

(3) 電気工事業者は,その営業所ごとに,絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。

(4) 電気工事業者は,その営業所及び電気工事の施工場所ごとに,その見やすい場所に,氏名又は名称,登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(5) 電気工事業者は,その営業所ごとに帳簿を備え,その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し,これを保存しなければならない。

【ワンポイント解説】

電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条及び第24~26条からの出題です。
電気工事業者には登録電気工事業者と通知電気工事業者があり,通知電気工事業者は自家用電気工作物に係る電気工事のみを行う事業者の内容となります。

【解答】

解答:(1)
(1)誤り
電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項の通り,電気事業法に規定する電気工事を行う事業であって,その事業を営もうとする者は,経済産業大臣の事業許可ではなく登録を受けなければなりません。

(2)正しい
電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第2項の通り,登録電気工事業者の登録は有効期間が5年となります。

(3)正しい
電気工事業の業務の適正化に関する法律第24条の通り,電気工事業者は,その営業所ごとに,絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければなりません。

(4)正しい
電気工事業の業務の適正化に関する法律第25条の通り,電気工事業者は,その営業所及び電気工事の施工場所ごとに,その見やすい場所に,氏名又は名称,登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。

(5)正しい
電気工事業の業務の適正化に関する法律第26条の通り,電気工事業者は,その営業所ごとに帳簿を備え,その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し,これを保存しなければなりません。

<電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条>
(1)電気工事業を営もうとする者(第17条の2第1項に規定する者を除く。第3項において同じ。)は、2以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2 (2)登録電気工事業者の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

<電気工事業の業務の適正化に関する法律第24条>
(3)電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。

<電気工事業の業務の適正化に関する法律第25条>
(4)電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

<電気工事業の業務の適正化に関する法律第26条>
(5)電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。