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【問題】
【難易度】★★★★☆(やや難しい)
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく電路に係る部分に接地工事を施す場合の,接地点に関する記述である。
a 電路の保護装置の確実な動作の確保,異常電圧の抑制又は対地電圧の低下を図るために必要な場合は,次の各号に掲げる場所に接地を施すことができる。
① 電路の中性点(\( \ \fbox { (ア) } \ \)電圧が\( \ \mathrm {300 \ V} \ \)以下の電路において中性点に接地を施し難いときは,電路の一端子)
② 特別高圧の\( \ \fbox { (イ) } \ \)電路
③ 燃料電池の電路又はこれに接続する\( \ \fbox { (イ) } \ \)電路
b 高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器には,次の各号により\( \ \mathrm {B} \ \)種接地工事を施すこと。
① 低圧側の中性点
② 低圧電路の\( \ \fbox { (ア) } \ \)電圧が\( \ \mathrm {300V} \ \)以下の場合において,接地工事を低圧側の中性点に施し難いときは,低圧側の\( \ 1 \ \)端子
c 高圧計器用変成器の\( \ 2 \ \)次側電路には,\( \ \fbox { (ウ) } \ \)接地工事を施すこと。
d 電子機器に接続する\( \ \fbox { (ア) } \ \)電圧が\( \ \fbox { (エ) } \ \)\( \ \mathrm {V} \ \)以下の電路,その他機能上必要な場所において,電路に接地を施すことにより,感電,火災その他の危険を生じることのない場合には,電路に接地を施すことができる。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) & 使 用 & 直 流 & \mathrm {A} \ 種 & 300 \\
\hline
(2) & 対 地 & 交 流 & \mathrm {A} \ 種 & 150 \\
\hline
(3) & 使 用 & 直 流 & \mathrm {D} \ 種 & 150 \\
\hline
(4) & 対 地 & 交 流 & \mathrm {D} \ 種 & 300 \\
\hline
(5) & 使 用 & 交 流 & \mathrm {A} \ 種 & 150 \\
\hline
\end{array}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備技術基準の解釈第19条,24条,28条からの出題で,中性点に関する問題となっています。(ウ)は高圧が\( \ \mathrm {D} \ \)種,特別高圧が\( \ \mathrm {A} \ \)種であり,確実に解答できるようにしておきたい空欄です。接地に関しては,本条文以外にも電気設備技術基準の解釈第17条の内容が重要となっています。平成24年問6に出題されていますので,よく理解しておきましょう。
【解答】
解答:(3)
(ア)
電気設備技術基準の解釈第19条第1項の一他の通り,「使用」となります。
(イ)
電気設備技術基準の解釈第19条第1項の二及び三の通り,「直流」となります。
(ウ)
電気設備技術基準の解釈第28条第1項の通り,「\( \ \mathrm {D} \ \)種」となります。
(エ)
電気設備技術基準の解釈第19条第6項の通り,「\( \ 150 \ \)」となります
<電気設備技術基準の解釈第19条(抜粋)>
電路の保護装置の確実な動作の確保、異常電圧の抑制又は対地電圧の低下を図るために必要な場合は、本条以外の解釈の規定による場合のほか、次の各号に掲げる場所に接地を施すことができる。
一 電路の中性点((ア)使用電圧が300V以下の電路において中性点に接地を施し難いときは、電路の一端子)
二 特別高圧の(イ)直流電路
三 燃料電池の電路又はこれに接続する(イ)直流電路
6 電子機器に接続する(ア)使用電圧が(エ)150V以下の電路、その他機能上必要な場所において、電路に接地を施すことにより、感電、火災その他の危険を生じることのない場合には、電路に接地を施すことができる。
<電気設備技術基準の解釈第24条(抜粋)>
高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器には、次の各号によりB種接地工事を施すこと。
一 次のいずれかの箇所に接地工事を施すこと。
イ 低圧側の中性点
ロ 低圧電路の(ア)使用電圧が300V以下の場合において、接地工事を低圧側の中性点に施し難いときは、低圧側の1端子
ハ 低圧電路が非接地である場合においては、高圧巻線又は特別高圧巻線と低圧巻線との間に設けた金属製の混触防止板
<電気設備技術基準の解釈第28条>
高圧計器用変成器の2次側電路には、(ウ)D種接地工事を施すこと。
2 特別高圧計器用変成器の2次側電路には、A種接地工事を施すこと