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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気設備技術基準」における,特殊場所における施設制限に関する記述である。
a) 粉じんの多い場所に施設する電気設備は,粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う\( \ \fbox { (ア) } \ \)又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
b) 次に掲げる場所に施設する電気設備は,通常の使用状態において,当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
① 可燃性のガス又は\( \ \fbox { (イ) } \ \)が存在し,点火源の存在により爆発するおそれがある場所
② 粉じんが存在し,点火源の存在により爆発するおそれがある場所
③ 火薬類が存在する場所
④ セルロイド,マッチ,石油類その他の燃えやすい危険な物質を\( \ \fbox { (ウ) } \ \)し,又は貯蔵する場所
上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{cccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) \\
\hline
(1) & 短絡 & 腐食性のガス & 保存 \\
\hline
(2) & 短絡 & 引火性物質の蒸気 & 保存 \\
\hline
(3) & 感電 & 腐食性のガス & 製造 \\
\hline
(4) & 感電 & 引火性物質の蒸気 & 保存 \\
\hline
(5) & 感電 & 引火性物質の蒸気 & 製造 \\
\hline
\end{array}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備に関する技術基準を定める省令第68条及び第69条からの出題です。
電気設備技術基準の解釈からではなく省令からの抜出しは,受験生のレベルと考えると正答率が非常に高くなることが予想されます。
確実に対策しておくようにして下さい。
【解答】
解答:(5)
(ア)
電気設備に関する技術基準を定める省令第68条の通り,「感電」となります。
(イ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第69条第1項第1号の通り,「引火性物質の蒸気」となります。
(ウ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第69条第1項第4号の通り,「製造」となります。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第68条>
粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う(ア)感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第69条>
次の各号に掲げる場所に施設する電気設備は、通常の使用状態において、当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
一 可燃性のガス又は(イ)引火性物質の蒸気が存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
二 粉じんが存在し、点火源の存在により爆発するおそれがある場所
三 火薬類が存在する場所
四 セルロイド、マッチ、石油類その他の燃えやすい危険な物質を(ウ)製造し、又は貯蔵する場所