《法規》〈電気設備技術基準〉[R4上:問2]サイバーセキュリティの確保に関する空欄穴埋問題


【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準」におけるサイバーセキュリティの確保に関する記述である。

電気工作物(一般送配電事業,送電事業,配電事業,特定送配電事業又は  (ア)  の用に供するものに限る。)の運転を管理する  (イ)  は,当該電気工作物が人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれ及び  (ウ)  又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう,サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成 26 年法律第 104 号)第 2 条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保しなければならない。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(1)      (2)     使 (3)      (4)     使 (5)     使 

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第15条の2からの出題です。
令和4年に改正された法律から出題されました。電験ではこのように改正されたもしくは改正される条文から出題されることは結構多いので,古い参考書だけを勉強せず経済産業省のHP等を見るようにして随時改正内容は確認しておくようにしましょう。

【解答】

解答:(1)
(ア)
電気設備に関する技術基準を定める省令第15条の2の通り,「発電事業」となります。

(イ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第15条の2の通り,「電子計算機」となります。

(ウ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第15条の2の通り,「一般送配電事業」となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第15条の2>
電気工作物(一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は(ア)発電事業の用に供するものに限る。)の運転を管理する(イ)電子計算機は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれ及び(ウ)一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保しなければならない。

※上記条文は改正前の条文内容です。2022年10月以降は改正後の以下の条文が正となります。

事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)の運転を管理する電子計算機は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれ及び一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保しなければならない。