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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく電気供給のための電気設備の施設に関する記述である。
架空電線,架空電力保安通信線及び架空電車線は,\( \ \fbox { (ア) } \ \)又は\( \ \fbox { (イ) } \ \)による感電のおそれがなく,かつ,交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。
低圧架空電線又は高圧架空電線の高さは,道路(車両の往来がまれであるもの及び歩行の用にのみ供される部分を除く。)を横断する場合,路面上\( \ \fbox { (ウ) } \ \mathrm {m} \ \)以上にしなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) \\
\hline
(1) & 通電 & アーク & 6 \\
\hline
(2) & 接触 & 誘導作用 & 6 \\
\hline
(3) & 通電 & 誘導作用 & 5 \\
\hline
(4) & 接触 & 誘導作用 & 5 \\
\hline
(5) & 通電 & アーク & 5 \\
\hline
\end{array}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備に関する技術基準を定める省令第25条及び電気設備の技術基準の解釈第68条からの出題です。
難易度は高くありませんが,(ウ)の空欄がどうしても覚えられず間違えてしまった受験生がいたかなという印象の問題です。
電気設備の技術基準の解釈第68条は直近では令和元年問8に出題されており,出題されやすい条文の一つですので,必ず覚えておくようにしましょう。
【解答】
解答:(2)
(ア)
電気設備に関する技術基準を定める省令第25条第1項の通り,「接触」となります。
(イ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第25条第1項の通り,「誘導作用」となります。
(ウ)
電気設備の技術基準の解釈第68条第1項68-1表の通り,「\( \ 6 \ \mathrm {m} \ \)」となります。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第25条>
架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線は、(ア)接触又は(イ)誘導作用による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。
2 支線は、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。
<電気設備の技術基準の解釈第68条(抜粋)>
低圧架空電線又は高圧架空電線の高さは、68-1表に規定する値以上であること。