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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準への適合に関する記述の一部である。
a) 事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように\( \ \fbox { (ア) } \ \)しなければならない。
b) 上記a)の主務省令に定める技術基準では,次に掲げるところによらなければならない。
① 事業用電気工作物は,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること。
② 事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は\( \ \fbox { (イ) } \ \)的な障害を与えないようにすること。
③ 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
④ 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあっては,その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
c) 主務大臣は,事業用電気工作物が上記a)の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を\( \ \fbox { (ウ) } \ \)すべきことを命じ,又はその使用を制限することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{cccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) \\
\hline
(1) & 設置 & 磁気 & 一時停止 \\
\hline
(2) & 維持 & 磁気 & 一時停止 \\
\hline
(3) & 設置 & 熱 & 禁止 \\
\hline
(4) & 維持 & 熱 & 禁止 \\
\hline
(5) & 設置 & 熱 & 一時停止 \\
\hline
\end{array}
\]
【ワンポイント解説】
電気事業法第39条,第40条から出題です。
電気事業法の中でも特に出題されやすい条文の一つで,電気主任技術者として業務を進めていく中でも非常に重要な内容となっています。
本問は平成29年問1からの再出題となります。
【解答】
解答:(2)
(ア)
電気事業法第39条第1項の通り,「維持」となります。
(イ)
電気事業法第39条第2項第2号の通り,「磁気」となります。
(ウ)
電気事業法第40条の通り,「一時停止」となります。
<電気事業法第39条>
事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように(ア)維持しなければならない。
2 前項の主務省令は,次に掲げるところによらなければならない。
一 事業用電気工作物は,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること。
二 事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は(イ)磁気的な障害を与えないようにすること。
三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
四 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあっては,その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業の用に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
<電気事業法第40条>
主務大臣は,事業用電気工作物が前条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を(ウ)一時停止すべきことを命じ,又はその使用を制限することができる。