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【問題】
【難易度】★★★★☆(やや難しい)
次の文章は,電気の需給状況が悪化した場合における電気事業法に基づく対応に関する記述である。
電力広域的運営推進機関\( \ \left( \mathrm {OCCTO}\right) \ \)は,会員である小売電気事業者,一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者の電気の需給の状況が悪化し,又は悪化するおそれがある場合において,必要と認めるときは,当該電気の需給の状況を改善するために,電力広域的運営推進機関の\( \ \fbox { (ア) } \ \)で定めるところにより,\( \ \fbox { (イ) } \ \)に対し,相互に電気の供給をすることや電気工作物を共有することなどの措置を取るように指示することができる。
また,経済産業大臣は,災害等により電気の安定供給の確保に支障が生じたり,生じるおそれがある場合において,公共の利益を確保するために特に必要があり,かつ適切であると認めるときは\( \ \fbox { (ウ) } \ \)に対し,電気の供給を他のエリアに行うことなど電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとることを命ずることができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{cccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) \\
\hline
(1) & 保安規程 & 会員 & 電気事業者 \\
\hline
(2) & 保安規程 & 事業者 & 一般送配電事業者 \\
\hline
(3) & 送配電等業務指針 & 特定事業者 & 特定自家用電気工作物設置者 \\
\hline
(4) & 業務規程 & 事業者 & 特定自家用電気工作物設置者 \\
\hline
(5) & 業務規程 & 会員 & 電気事業者 \\
\hline
\end{array}
\]
【ワンポイント解説】
電気事業法第28条の44及び電気事業法第31条からの出題です。
電気事業法の条文としてはややマイナーな内容であったため,問1の問題としては例年より厳しめであったかもしれません。ただし,令和4年上期問9からの再出題なので,過去問をしっかりと勉強されていた方は正答できたかと思います。
広域的運営は今後の日本の電力運用にも関係してくる内容なので,今後は試験対策として一通り確認しておくのも良いかもしれません。
【解答】
解答:(5)
(ア)
電気事業法第28条の44第1項の通り,「業務規程」となります。
(イ)
電気事業法第28条の44第1項の通り,「会員」となります。
(ウ)
電気事業法第31条第1項の通り,「電気事業者」となります。
<電気事業法第28条の44>
推進機関は,小売電気事業者である会員が営む小売電気事業,一般送配電事業者である会員が営む一般送配電事業,配電事業者である会員が営む配電事業又は特定送配電事業者である会員が営む特定送配電事業に係る電気の需給の状況が悪化し,又は悪化するおそれがある場合において,当該電気の需給の状況を改善する必要があると認めるときは,(ア)業務規程で定めるところにより,(イ)会員に対し,次に掲げる事項を指示することができる。ただし,第一号に掲げる事項は送電事業者である会員に対して,第二号に掲げる事項は小売電気事業者である会員,発電事業者である会員及び特定卸供給事業者である会員に対して,第三号に掲げる事項は送電事業者である会員,発電事業者である会員及び特定卸供給事業者である会員に対しては,指示することができない。
一 当該電気の需給の状況の悪化に係る会員に電気を供給すること。
二 小売電気事業者である会員,一般送配電事業者である会員,配電事業者である会員又は特定送配電事業者である会員に振替供給を行うこと。
三 会員から電気の供給を受けること。
四 会員に電気工作物を貸し渡し,若しくは会員から電気工作物を借り受け,又は会員と電気工作物を共用すること。
五 前各号に掲げるもののほか,当該電気の需給の状況を改善するために必要な措置をとること。
2 推進機関は,前項の規定による指示をしたときは,直ちに,その指示の内容その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
3 推進機関は,第一項の規定による指示を受けた会員が正当な理由がなくてその指示に係る措置をとつていないと認めるときは,直ちに,その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
<電気事業法第31条>
経済産業大臣は,電気の安定供給の確保に支障が生じ,又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり,かつ,適切であると認めるときは(ウ)電気事業者に対し,次に掲げる事項を命ずることができる。ただし,第一号に掲げる事項は送電事業者に対して,第二号に掲げる事項は小売電気事業者,発電事業者及び特定卸供給事業者に対して,第三号に掲げる事項は送電事業者,発電事業者及び特定卸供給事業者に対しては,命ずることができない。
一 小売電気事業者,一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。
二 小売電気事業者,一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者に振替供給を行うこと。
三 電気事業者から電気の供給を受けること。
四 電気事業者に電気工作物を貸し渡し,若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け,又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
五 前各号に掲げるもののほか,広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとること。
2 経済産業大臣は,前項に規定する措置を講じてもなお電気の安定供給を確保することが困難であると認められる場合において公共の利益を確保するため特に必要があり,かつ,適切であると認めるときは,特定自家用電気工作物設置者に対し,小売電気事業者に電気を供給することその他の電気の安定供給を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 経済産業大臣は,前項の規定による勧告をした場合において,当該勧告を受けた者が,正当な理由がなく,その勧告に従わなかつたときは,その旨を公表することができる。
4 経済産業大臣は,第一項又は第二項の措置を講じたときは,直ちに,その措置の内容を推進機関に通知するものとする。
5 第一項の規定による命令又は第二項の規定による勧告があつた場合において,当事者が支払い,又は受領すべき金額その他命令又は勧告の実施に関し必要な細目は,当事者間の協議により定める。