《法規》〈電気用品安全法〉[H27:問2]「電気用品安全法」に基づく電気用品の電線に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気用品安全法」に基づく電気用品の電線に関する記述である。

a.\(\fbox {  (ア)  }\)電気用品は,構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害が発生するおそれが多い電気用品であって,具体的な電線については電気用品安全法施工令で定めるものをいう。

b.定格電圧が\(\fbox {  (イ)  }\mathrm {V}\)以上\(\mathrm{600 \ V}\)以下のコードは,導体の公称断面積及び線心の本数に関わらず,\(\fbox {  (ア)  }\)電気用品である。

c.電気用品の電線の製造又は\(\fbox {  (ウ)  }\)の事業を行う者は,その電線を製造し又は\(\fbox {  (ウ)  }\)する場合においては,その電線が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。

d.電気工事士は,電気工作物の設置又は変更の工事に\(\fbox {  (ア)  }\)電気用品の電線を使用する場合,経済産業省令で定める方式による記号がその電線に表示されたものでなければ使用してはならない。\(\fbox {  (エ)  }\)はその記号の一つである。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) & 特 定 & 30 & 販 売 & \mathrm {JIS} \\
\hline
(2) & 特 定 & 30 & 販 売 & \mathrm {< \ PS \ > \ E} \\
\hline
(3) & 甲 種 & 60 & 輸 入 & \mathrm {< \ PS \ > \ E} \\
\hline
(4) & 特 定 & 100 & 輸 入 & \mathrm {< \ PS \ > \ E} \\
\hline
(5) & 甲 種 & 100 & 販 売 & \mathrm {JIS} \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気用品安全法に関する問題です。5年に一回程度しか出題されないですが,出題される場合は本問のような特定電気用品に関する問題です。本問で重要な内容はほとんど網羅されていますが,届出を事業開始の日から30日以内に行うことも一応知っておきましょう。

【解答】

解答:(4)
(ア)
 電気用品安全法第2条に特定電気用品についての規定がされています。

(イ)
 電気用品安全法施工令第1条別表第一の通り,100V以上600V以下が特定電気用品となります。

(ウ)
 電気用品安全法第8条に製造・輸入する場合の技術基準への適合について規定されています。

(エ)
 特定電気用品に関するマークは◇マークの方となります。


出典:一般財団法人 日本品質保証機構 HP
https://www.jqa.jp/service_list/safety/service/mandatory/pse/

<電気用品安全法第2条>
この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。

 一 一般用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの

 二 携帯発電機であつて、政令で定めるもの

 三 蓄電池であつて、政令で定めるもの

2 この法律において「(ア)特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。

<電気用品安全法第8条>
届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の電気用品を製造し、又は(ウ)輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

 一 特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。

 二 試験的に製造し、又は輸入するとき。

2 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

<電気用品安全法施工令第1条>
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条第一項の電気用品は、別表第一の上欄及び別表第二に掲げるとおりとする。

(別表第一)(抜粋)
一 電線(定格電圧が(イ)一〇〇ボルト以上六〇〇ボルト以下のものに限る。)であって、次に掲げるもの

 (一) 絶縁電線であって、次に掲げるもの(導体の公称断面積が一〇〇平方ミリメートル以下のものに限る。)

   1 ゴム絶縁電線(絶縁体が合成ゴムのものを含む。)

   2 合成樹脂絶縁電線(附則別表第三第一号(一)に掲げるものを除く。)

 (二) ケーブル(導体の公称断面積が二二平方ミリメートル以下、線心が七本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)又は合成樹脂のものに限る。)

 (三) コード

 (四) キャブタイヤケーブル(導体の公称断面積が一〇〇平方ミリメートル以下及び線心が七本以下のものに限る。)