《法規》〈電気設備技術基準〉[H27:問5]変圧器に施す接地工事に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器(鉄道若しくは軌道の信号用変圧器又は電気炉若しくは電気ボイラーその他の常に電路の一部を大地から絶縁せずに使用する負荷に電気を供給する専用の変圧器を除く。)に施す接地工事に関する記述の一部である。

高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器には,次のいずれかの箇所に\(\fbox {  (ア)  }\)接地工事を施すこと。

a.低圧側の中性点

b.低圧電路の使用電圧が\(\fbox {  (イ)  } \ \mathrm {V}\)以下の場合において,接地工事を低圧側の中性点に施し難いときは,\(\fbox {  (ウ)  }\)の1端子

c.低圧電路が非接地である場合においては,高圧巻線又は特別高圧巻線と低圧巻線との間に設けた金属製の\(\fbox {  (エ)  }\)

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) & \mathrm {B} \ 種 & 150 & 低圧側 & 混触防止板 \\
\hline
(2) & \mathrm {A} \ 種 & 150 & 低圧側 & 接地板 \\
\hline
(3) & \mathrm {A} \ 種 & 300 & 高圧側又は特別高圧側 & 混触防止板 \\
\hline
(4) & \mathrm {B} \ 種 & 300 & 高圧側又は特別高圧側 & 接地板 \\
\hline
(5) & \mathrm {B} \ 種 & 300 & 低圧側 & 混触防止板 \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

変圧器の接地は非常に重要な分野であり,B種接地工事を施す必要があります。接地工事に関する内容は非常によく出題されるので,必要な条文も一読しておくと良いかもしれません。

【解答】

解答:(5)
(ア)
 電気設備の技術基準の解釈第24条第1項に規定されている通り,「\( \ \mathrm {B} \ \)種」となります。

(イ)
 電気設備の技術基準の解釈第24条第1項の1ロに規定されている通り,「\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)」となります。

(ウ)
 電気設備の技術基準の解釈第24条第1項の1ロに規定されている通り,「低圧側」となります。

(エ)
 電気設備の技術基準の解釈第24条第1項の1ハに規定されている通り,「混触防止板」となります。

<電気設備の技術基準の解釈第24条(抜粋)>
高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器には、次の各号により(ア)B種接地工事を施すこと。
 一 次のいずれかの箇所に接地工事を施すこと。(関連省令第10条)

  イ 低圧側の中性点

  ロ 低圧電路の使用電圧が(イ)300V以下の場合において、接地工事を低圧側の中性点に施し難いときは、(ウ)低圧側の1端子

  ハ 低圧電路が非接地である場合においては、高圧巻線又は特別高圧巻線と低圧巻線との間に設けた金属製の(エ)混触防止板

 二 接地抵抗値は、第17条第2項第一号の規定にかかわらず、5Ω未満であることを要しない。(関連省令第11条)

 三 変圧器が特別高圧電路と低圧電路とを結合するものである場合において、第17条第2項第一号の規定により計算した値が10を超えるときの接地抵抗値は、10Ω以下であること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。(関連省令第11条)

  イ 特別高圧電路の使用電圧が35,000V以下であって、当該特別高圧電路に地絡を生じた際に、1秒以内に自動的にこれを遮断する装置を有する場合

  ロ 特別高圧電路が、第108条に規定する特別高圧架空電線路の電路である場合