《法規》〈電気設備技術基準〉[H27:問7]低高圧架空電線の高さ及び建造物等との離隔距離に関する論説問題

【問題】

【難易度】★★★★☆(やや難しい)

次の文章は,低高圧架空電線の高さ及び建造物等との離隔距離に関する記述である。その記述内容として,「電気設備技術基準の解釈」に基づき,不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(1) 高圧架空電線を車両の往来が多い道路の路面上\( \ \mathrm {7 \ m} \ \)の高さに施設した。

(2) 低圧架空電線にケーブルを使用し,車両の往来が多い道路の路面上\( \ \mathrm {5 \ m} \ \)の高さに施設した。

(3) 建造物の屋根(上部造営材)から\( \ \mathrm {1.2 \ m} \ \)上方に低圧架空電線を施設するために,電線にケーブルを使用した。

(4) 高圧架空電線の水面上の高さは,船舶の航行等に危険を及ぼさないようにした。

(5) 高圧架空電線を,平時吹いている風等により,植物に接触しないように施設した。

【ワンポイント解説】

電気設備技術基準の解釈第68条,第71条からの出題です。かなり暗記するのが大変ですが,絵を書く等よく数値を把握するようにしましょう。

【解答】

解答:(2)
(1):正しい
電気設備技術基準の解釈第68条の68-1表の通り,路面上\( \ \mathrm {6 \ m} \ \)以上なので問題ありません。

(2):誤り
電気設備技術基準の解釈第68条の68-1表の通り,使用する電線がケーブルであっても路面上\( \ \underline {\mathrm {6 \ m}} \ \)以上でなければなりません。

(3):正しい
電気設備技術基準の解釈第71条の71-1表の通り,ケーブルを建造物の屋根(上部造営材)から\( \ \mathrm {1 \ m} \ \)以上として施設しているので問題ありません。

(4):正しい
電気設備技術基準の解釈第68条第2項の通り,電線の水面上の高さを船舶の航行等に危険を及ぼさないように保持しているので問題ありません。

(5):正しい
電気設備技術基準の解釈第79条第1項の通り,高圧架空電線を,平時吹いている風等により、植物に接触しないように施設しているので問題ありません。

<電気設備技術基準の解釈第68条>
低圧架空電線又は高圧架空電線の高さは、68-1表に規定する値以上であること。

               68-1表

2 低圧架空電線又は高圧架空電線を水面上に施設する場合は、(4)電線の水面上の高さを船舶の航行等に危険を及ぼさないように保持すること。

3 高圧架空電線を氷雪の多い地方に施設する場合は、電線の積雪上の高さを人又は車両の通行等に危険を及ぼさないように保持すること。

<電気設備技術基準の解釈第71条(抜粋)>
低圧架空電線又は高圧架空電線が、建造物と接近状態に施設される場合は、次の各号によること。

 一 高圧架空電線路は、高圧保安工事により施設すること。
 二 低圧架空電線又は高圧架空電線と建造物の造営材との離隔距離は、71-1表に規定する値以上であること。

               71-1表

<電気設備技術基準の解釈第79条(抜粋)>
低圧架空電線又は(5)高圧架空電線は、平時吹いている風等により、植物に接触しないように施設すること。