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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
自家用電気工作物について,「電気事業法」と「電気工事士法」において,定義が異なっている。
電気工事士法に基づく「自家用電気工作物」とは,電気事業法に規定する自家用電気工作物から,発電所,変電所,\( \ \fbox { (ア) } \ \)の需要設備,\( \ \fbox { (イ) } \ \){発電所相互間,変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。} 及び\( \ \fbox { (ウ) } \ \)を除いたものをいう。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として,正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
\[
\begin{array}{cccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) \\
\hline
(1) & 最大電力 \ \ \ \ 500 \ \mathrm {[kW]} \ 以上 & 送電線路 & 保安通信設備 \\
\hline
(2) & 最大電力 \ \ \ \ 500 \ \mathrm {[kW]} \ 未満 & 配電線路 & 保安通信設備 \\
\hline
(3) & 最大電力 \ 2 \ 000 \ \mathrm {[kW]} \ 以上 & 送電線路 & 小出力発電設備 \\
\hline
(4) & 最大電力 \ \ \ \ 500 \ \mathrm {[kW]} \ 以上 & 配電線路 & 非常用予備発電設備 \\
\hline
(5) & 最大電力 \ 2 \ 000 \ \mathrm {[kW]} \ 以上 & 送電線路 & 非常用予備発電設備 \\
\hline
\end{array}
\]
【ワンポイント解説】
電気工事士法第2条及び電気工事士法施行規則第1条の2からの出題です。
条文には「基本的には電気事業法と同じだけど・・・は除く」という書き方がされているので,電気工事士法の方が定義としては狭くなります。
電気事業法における自家用電気工作物の定義は平成27年問1に出題されていますので,合わせて見ておくと良いかと思います。
【解答】
解答:(1)
(ア)
電気工事士法第2条第2項及び電気工事士法施行規則第1条の2の通り,「最大電力\( \ 500 \ \mathrm {[kW]} \ \)以上」となります。
(イ)
電気工事士法施行規則第1条の2の通り,「送電線路」となります。
(ウ)
電気工事士法施行規則第1条の2の通り,「保安通信設備」となります。
<電気工事士法第2条>
この法律において「一般用電気工作物」とは、電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。
2 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第38条第3項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、(ア)最大電力 500 kW 以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第2条第1項第18号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。
3 この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
4 この法律において「電気工事士」とは、次条第1項に規定する第一種電気工事士及び同条第2項に規定する第二種電気工事士をいう。
<電気工事士法施行規則第1条の2>
法第2条第2項の経済産業省令で定める自家用電気工作物は、発電所、蓄電所、変電所、(ア)最大電力 500 kW 以上の需要設備、(イ)送電線路(発電所相互間、蓄電所相互間、変電所相互間、発電所と蓄電所との間、発電所と変電所との間又は蓄電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。)及び(ウ)保安通信設備とする。