《法規》〈電気設備技術基準〉[H27:問3]電磁誘導作用による影響の防止に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準」における,電気機械器具等からの電磁誘導作用による影響の防止に関する記述の一部である。

変電所又は開閉所は,通常の使用状態において,当該施設からの電磁誘導作用により\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)の\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)に影響を及ぼすおそれがないよう,当該施設の付近において,\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)によって占められる空間に相当する空間の\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)の平均値が,商用周波数において\( \ \fbox {  (エ)  } \ \)以下になるように施設しなければならない。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) & 通信設備 & 機 能 & 磁界の強さ & 200 \ \mathrm {A/m} \\
\hline
(2) & 人 & 健 康 & 磁界の強さ & 100 \ \mathrm {A/m} \\
\hline
(3) & 通信設備 & 機 能 & 磁界の強さ & 100 \ \mathrm {A/m} \\
\hline
(4) & 人 & 健 康 & 磁束密度 & 200 \ \mathrm {\mu T} \\
\hline
(5) & 通信設備 & 機 能 & 磁束密度 & 200 \ \mathrm {\mu T} \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2からの出題です。電磁誘導作用により,人体に影響が出ないように規定されています。送電線の近くに住んでいる方もいらっしゃるかと思いますが,このように法律で規定されているため,一応は大丈夫ということになっています。電気設備に関する技術基準を定める省令第27条も重要な条文なので,合わせて一読しておいて下さい。

【解答】

解答:(4)
(ア)
 電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2第1項に規定されている通り,「」となります。

(イ)
 電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2第1項に規定されている通り,「健康」となります。

(ウ)
 電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2第1項に規定されている通り,「磁束密度」となります。

(エ)
 電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2第1項に規定されている通り,「\( \ 200 \ \mathrm {\mu T} \ \)」となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第27条>
特別高圧の架空電線路は、通常の使用状態において、静電誘導作用により人による感知のおそれがないよう、地表上\( \ 1 \ \mathrm {m} \ \)における電界強度が\( \ 3 \ \mathrm {kV / m} \ \)以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

2 特別高圧の架空電線路は、電磁誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

3 電力保安通信設備は、架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2>
変圧器、開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設するに当たっては、通常の使用状態において、当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により(ア)人(イ)健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該電気機械器具等のそれぞれの付近において、(ア)人によって占められる空間に相当する空間の(ウ)磁束密度の平均値が、商用周波数において(エ)\( \ \color {red}{\underline {200 \ \mathrm {\mu T}}} \ \)以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

2 変電所又は開閉所は、通常の使用状態において、当該施設からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該施設の付近において、人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において\( \ 200 \ \mathrm {\mu T} \ \)以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。