【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,小規模事業用電気工作物を設置する者は,当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に,その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。次の小規模発電設備の設置のうち,小規模事業用電気工作物の使用の開始前に届け出るべきものとして正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。なお,いずれの設備も低圧受電電線路に接続されており,それ以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。
(1) 出力\( \ 5 \ \mathrm {kW} \ \)の太陽電池発電設備の設置
(2) 出力\( \ 15 \ \mathrm {kW} \ \)の水力発電設備(最大使用水量が毎秒\( \ 1 \ \mathrm {m^{3}} \ \)未満であってダムを伴わないもの)の設置
(3) 出力\( \ 5 \ \mathrm {kW} \ \)の風力発電設備の設置
(4) 出力\( \ 5 \ \mathrm {kW} \ \)の内燃力発電設備の設置
(5) 出力\( \ 8 \ \mathrm {kW} \ \)の燃料電池発電設備(固体高分子型のものであって燃料・改質系統設備の最高使用圧力が\( \ 0.1 \ \mathrm {MPa} \ \)未満のもの)の設置
【ワンポイント解説】
電気事業法施行規則第48条に規定されている小規模事業用電気工作物に関する問題です。
近年追加された区分で,そろそろ出題されるかと予想されていましたが,ついに出題されたという印象です。小規模発電設備の出力との違いも含め覚えておくようにして下さい。
【解答】
解答:(3)
(1)誤り
電気事業法施行規則第48条第4項第1号の通り,小規模事業用電気工作物に該当する太陽電池発電設備は\( \ 10 \ \mathrm {kW} \ \)以上なので,\( \ 5 \ \mathrm {kW} \ \)は届け出不要となります。
(2)誤り
電気事業法施行規則第48条第4項第3号の通り,小規模事業用電気工作物に該当する水力発電設備は\( \ 20 \ \mathrm {kW} \ \)以上なので,\( \ 15 \ \mathrm {kW} \ \)は届け出不要となります。
(3)正しい
電気事業法施行規則第48条第4項第2号の通り,小規模事業用電気工作物に該当する風力発電設備は\( \ 0 \ \mathrm {kW} \ \)以上なので,\( \ 5 \ \mathrm {kW} \ \)は届け出が必要となります。
(4)誤り
電気事業法施行規則第48条第4項第4号の通り,小規模事業用電気工作物に該当する内燃力発電設備は\( \ 10 \ \mathrm {kW} \ \)以上なので,\( \ 5 \ \mathrm {kW} \ \)は届け出不要となります。
(5)誤り
電気事業法施行規則第48条第4項第5号の通り,小規模事業用電気工作物に該当する燃料電池発電設備は\( \ 10 \ \mathrm {kW} \ \)以上なので,\( \ 8 \ \mathrm {kW} \ \)は届け出不要となります。
<電気事業法第38条(抜粋)>
この法律において「一般用電気工作物」とは,次に掲げる電気工作物であって,構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するものをいう。ただし,小規模発電設備(低圧(経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第一号において同じ。)の電気に係る発電用の電気工作物であって,経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外の発電用の電気工作物と同一の構内に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所として経済産業省令で定める場所に設置するものを除く。
一 電気を使用するための電気工作物であって,低圧受電電線路(当該電気工作物を設置する場所と同一の構内において低圧の電気を他の者から受電し,又は他の者に受電させるための電線路をいう。次号ロ及び第3項第一号ロにおいて同じ。)以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
二 小規模発電設備であって,次のいずれにも該当するもの
イ 出力が経済産業省令で定める出力未満のものであること。
ロ 低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること。
三 前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
3 この法律において「小規模事業用電気工作物」とは,事業用電気工作物のうち,次に掲げる電気工作物であって,構内に設置するものをいう。ただし,第1項ただし書に規定するものを除く。
一 小規模発電設備であって,次のいずれにも該当するもの
イ 出力が第1項第2号イの経済産業省令で定める出力以上のものであること。
ロ 低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること。
二 前号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
<電気事業法施行規則第48条(抜粋)>
4 法第38条第1項第二号イの経済産業省令で定める出力は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,当該各号に定める出力とする。
一 太陽電池発電設備 \( \ \color {red} {\underline {(1) \ 10 \ \mathrm {kW}}} \ \)(\( \ 2 \ \)以上の太陽電池発電設備を同一構内に,かつ,電気的に接続して設置する場合にあっては,当該太陽電池発電設備の出力の合計が\( \ 10 \ \mathrm {kW} \ \))
二 風力発電設備 \( \ \color {blue} {\underline {(3) \ 0 \ \mathrm {kW}}} \ \)
三 第二項第三号イ又はロに該当する水力発電設備 \( \ \color {red} {\underline {(2) \ 20 \ \mathrm {kW}}} \ \)
四 内燃力を原動力とする火力発電設備 \( \ \color {red} {\underline {(4) \ 10 \ \mathrm {kW}}} \ \)
五 第二項第五号イ又はロに該当する燃料電池発電設備 \( \ \color {red} {\underline {(5) \ 10 \ \mathrm {kW}}} \ \)
六 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第73条の2第1項に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備 \( \ 10 \ \mathrm {kW} \ \)










