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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気設備技術基準」に基づく架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止に関する記述である。
a) 特別高圧の架空電線路は,\( \ \fbox { (ア) } \ \)誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて\( \ \fbox { (イ) } \ \)に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
b) 特別高圧の架空電線路は,通常の使用状態において,\( \ \fbox { (ウ) } \ \)誘導作用により人による感知のおそれがないよう,地表上\( \ 1 \ \mathrm {m} \ \)における電界強度が\( \ \fbox { (エ) } \ \mathrm {kV/m} \ \)以下になるように施設しなければならない。ただし,田畑,山林その他の人の往来の少ない場所において,\( \ \fbox { (イ) } \ \)に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) & 電磁 & 人体 & 静電 & 3 \\
\hline
(2) & 静電 & 人体 & 電磁 & 3 \\
\hline
(3) & 静電 & 人体 & 電磁 & 5 \\
\hline
(4) & 静電 & 取扱者 & 電磁 & 5 \\
\hline
(5) & 電磁 & 取扱者 & 静電 & 3 \\
\hline
\end{array}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備に関する技術基準を定める省令第27条からの出題です。
電磁誘導作用による磁束密度の規定は第27条の2に規定されており,\( \ 200 \ \mathrm {\mu T} \ \)となっているので合わせて覚えておくようにしましょう。
第27条の2に関する問題は平成27年問3に出題されています。
【解答】
解答:(1)
(ア)
電気設備に関する技術基準を定める省令第27条第2項の通り,「電磁」となります。
(イ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第27条第2項の通り,「人体」となります。
(ウ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第27条第1項の通り,「静電」となります。
(エ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第27条第1項の通り,「\( \ 3 \ \mathrm {kV/m} \ \)」となります。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第27条>
特別高圧の架空電線路は、通常の使用状態において、(ウ)静電誘導作用により人による感知のおそれがないよう、地表上\( \ 1 \ \mathrm {m} \ \)における電界強度が、\( \color {red} {\underline {(エ) \ 3 \ }} \ \)\( \mathrm {kV/m} \ \)以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
2 特別高圧の架空電線路は、(ア)電磁誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて(イ)人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
3 電力保安通信設備は、架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2>
変圧器、開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設するに当たっては、通常の使用状態において、当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該電気機械器具等のそれぞれの付近において、人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において\( \ 200 \ \mathrm {\mu T} \ \)以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
2 変電所又は開閉所は、通常の使用状態において、当該施設からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該施設の付近において、人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において\( \ 200 \ \mathrm {\mu T} \ \)以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。