《法規》〈電気事業法〉[R3:問1]「電気事業法」に基づく調査の義務に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は、「電気事業法」に基づく調査の義務及びこれに関連する「電気設備技術基準の解釈」に関する記述である。
a) 一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し,及び運用する者(以下,「\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)」という。)は,その一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし,その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき,その所有者又は\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)の承諾を得ることができないときは,この限りでない。

b) \( \ \fbox {  (ア)  } \ \)又はその\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)から委託を受けた登録調査機関は,上記a)の規定による調査の結果,電気工作物が技術基準に適合していないと認めるときは,遅滞なく,その技術基準に適合するようにするためとるべき\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)及びその\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)に通知しなければならない。

c) 低圧屋内電路の絶縁性能は,開閉器又は過電流遮断器で区切ることができる電路ごとに,絶縁抵抗測定が困難な場合においては,当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が\( \ \fbox {  (エ)  } \ \mathrm {mA} \ \)以下であること。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) &  一般送配電事業者等  &  占有者  &  措置  &  2  \\
\hline
(2) &  電線路維持運用者  &  使用者  &  工事方法  &  1  \\
\hline
(3) &  一般送配電事業者等  &  使用者  &  措置  &  1  \\
\hline
(4) &  電線路維持運用者  &  占有者  &  措置  &  1  \\
\hline
(5) &  電線路維持運用者  &  使用者  &  工事方法  &  2  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第57条及び電気設備の技術基準の解釈第14条からの出題です。
(ア)の空欄は結果的にはどちらも電力会社を指すことが多いですが,条文ではしっかりと分けて記載されています。抜き出し問題の場合はその用語をしっかりと覚えておかないといけないので,日頃から条文に触れておくことが重要となります。

【解答】

解答:(4)
(ア)
電気事業法第57条第1項及び第2項の通り,「電線路維持運用者」となります。

(イ)
電気事業法第57条第1項及び第2項の通り,「占有者」となります。

(ウ)
電気事業法第57条第2項の通り,「措置」となります。

(エ)
電気設備の技術基準の解釈第14条第1項第2号の通り,「\( \ 1 \ \mathrm {mA} \ \)」となります。

<電気事業法第57条>
一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する者(以下この条、次条及び第89条において「(ア)電線路維持運用者」という。)は、経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、その一般用電気工作物が前条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は(イ)占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

2 (ア)電線路維持運用者は、前項の規定による調査の結果、一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき(ウ)措置及びその(ウ)措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は(イ)占有者に通知しなければならない。

3 経済産業大臣は、電線路維持運用者が第1項の規定による調査若しくは前項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないときは、その電線路維持運用者に対し、その調査若しくは通知を行い、又はその調査若しくは通知の方法を改善すべきことを命ずることができる。

4 電線路維持運用者は、帳簿を備え、第1項の規定による調査及び第2項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

5 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

<電気設備の技術基準の解釈第14条>
電気使用場所における使用電圧が低圧の電路(第13条各号に掲げる部分、第16条に規定するもの、第189条に規定する遊戯用電車内の電路及びこれに電気を供給するための接触電線、直流電車線並びに鋼索鉄道の電車線を除く。)は、第147条から第149条までの規定により施設する開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。

一 省令第58条によること。

二 絶縁抵抗測定が困難な場合においては、当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が、(エ)1\( \ \mathrm {mA} \ \)以下であること。

2 電気使用場所以外の場所における使用電圧が低圧の電路(電線路の電線、第13条各号に掲げる部分及び第16条に規定する電路を除く。)の絶縁性能は、前項の規定に準じること。