【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気事業法」,「電気事業法施行令」及び「電気事業法施行規則」に基づく,電気工作物の定義に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句又は数値を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。
a.電気工作物とは,発電,変電,送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械,器具,ダム,水路,貯水池,電線路その他の工作物をいう。ただし,船舶,車両又は航空機に設置されるものなどのほか,電圧\( \ \fbox { (1) } \ \mathrm {[V]} \ \)未満の電気的設備であって,電圧\( \ \fbox { (1) } \ \mathrm {[V]} \ \)以上の電気的設備と電気的に接続されていないものを除く。
b.自家用電気工作物とは,\( \ \fbox { (2) } \ \)の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
c.小出力発電設備とは,電圧\( \ \fbox { (3) } \ \mathrm {[V]} \ \)以下の電気の発電用の電気工作物であって,次のとおりとする。ただし,次の各号に定める設備であって,同一の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され,それらの設備の出力の合計が\( \ \fbox { (4) } \ \mathrm {[kW]} \ \)(※注)以上となるものを除く。
一 太陽電池発電設備であって出力\( \ \fbox { (4) } \ \mathrm {[kW]} \ \)(※注)未満のもの
二 風力発電設備であって出力\( \ \fbox { (4) } \ \mathrm {[kW]} \ \)未満のもの
三 水力発電設備であって出力\( \ 10 \ \mathrm {[kW]} \ \)(※注)未満のもの(ダムを伴うものを除く。)
四 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力\( \ 10 \ \mathrm {[kW]} \ \)未満のもの
五 燃料電池発電設備(\( \ \fbox { (5) } \ \)型又は固体酸化物型のものであって,燃料・改質系統設備の最高使用圧力が\( \ 0.1 \ \mathrm {[MPa]} \ \)(液体燃料を通ずる部分にあっては,\( \ 1.0 \ \mathrm {[MPa]} \ \))未満のものに限る。)であって出力\( \ 10 \ \mathrm {[kW]} \ \)未満のもの
※注 現在と値が異なりますので,必ず最新版で覚えるようにして下さい。
〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 60 &(ロ)& 固体高分子 &(ハ)& 300 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 溶融炭酸塩 &(ホ)& 一般電気事業 &(ヘ)& 1 \\[ 5pt ]
&(ト)& 750 &(チ)& アルカリ &(リ)& 事 業 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 電気事業 &(ル)& 20 &(ヲ)& 30 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 600 &(カ)& 100 &(ヨ)& 5 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気事業法第38条,電気事業法施行令第1条及び電気事業法施行規則第48条からの出題です。
いずれも電験においては非常に重要な条文となります。数値も覚えることが多いですが,基本的には押さえておくようにして下さい。
【解答】
(1)解答:ヲ
電気事業法施行令第1条第1項3号に規定されている通り,\( \ 30 \ \mathrm {[V]} \ \)となります。
(2)解答:ヌ
電気事業法第2条及び電気事業法第38条に規定されている通り,電気事業が最も適当となります。
(3)解答:ワ
電気事業法施行規則第48条第1項に規定されている通り,\( \ 600 \ \mathrm {[V]} \ \)となります。
(4)解答:ル
電気事業法施行規則第48条第2項2号に規定されている通り,\( \ 20 \ \mathrm {[kW]} \ \)となります。出力の合計及び太陽光の出力は現在(2024年)と異なっていることに注意して下さい。
(5)解答:ロ
電気事業法施行規則第48条第2項5号イに規定されている通り,固体高分子となります。
<電気事業法第2条(抜粋)>
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十六 (2)電気事業 小売電気事業,一般送配電事業,送電事業,配電事業,特定送配電事業,発電事業及び特定卸供給事業をいう。
十八 電気工作物 発電,蓄電,変電,送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械,器具,ダム,水路,貯水池,電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
<電気事業法第38条(抜粋)>
4 この法律において「自家用電気工作物」とは,次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
一 一般送配電事業
二 送電事業
三 配電事業
四 特定送配電事業
五 発電事業であって,その事業の用に供する発電等用電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
<電気事業法施行令第1条(抜粋)>
電気事業法(以下「法」という。)第2条第1項第18号の政令で定める工作物は,次のとおりとする。
一 鉄道営業法,軌道法若しくは鉄道事業法が適用され若しくは準用される車両若しくは搬器,船舶安全法が適用される船舶,陸上自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)若しくは海上自衛隊の使用する船舶又は道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車に設置される工作物であって,これらの車両,搬器,船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの
二 航空法第2条第1項に規定する航空機に設置される工作物
三 前2号に掲げるもののほか,電圧(1)\( \ \underline {\color {red }30} \ \)\(\mathrm {V} \ \)未満の電気的設備であって,電圧(1)\( \ \underline {\color {red }30} \ \)\(\mathrm {V} \ \)以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの
<電気事業法施行規則第48条(抜粋)>
法第38条第1項ただし書の経済産業省令で定める電圧は,(3)\( \ \underline {\color {red }600} \ \)\(\mathrm {V} \ \)とする。
2 法第38条第1項ただし書の経済産業省令で定める発電用の電気工作物は,次のとおりとする。ただし,次の各号に定める設備であって,同一の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され,それらの設備の出力の合計が(4)\( \ \underline {\color {red }50} \ \)\(\mathrm {kW} \ \)以上となるものを除く。
一 太陽電池発電設備であって出力(4)\( \ \underline {\color {red }50} \ \)\(\mathrm {kW} \ \)未満のもの
二 風力発電設備であって出力(4)\( \ \underline {\color {red }20} \ \)\(\mathrm {kW} \ \)未満のもの
三 次のいずれかに該当する水力発電設備であって,出力\( \ 20 \ \mathrm {kW} \ \)未満のもの
イ 最大使用水量が\( \ 1 \ \mathrm {m^{3} / s} \ \)未満のもの(ダムを伴うものを除く。)
ロ 特定の施設内に設置されるものであって別に告示するもの
四 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力\( \ 10 \ \mathrm {kW} \ \)未満のもの
五 次のいずれかに該当する燃料電池発電設備であって,出力\( \ 10 \ \mathrm {kW} \ \)未満のもの
イ (5)固体高分子型又は固体酸化物型の燃料電池発電設備であって,燃料・改質系統設備の最高使用圧力が\( \ 0.1 \ \mathrm {[MPa]} \ \)(液体燃料を通ずる部分にあっては,\( \ 1.0 \ \mathrm {[MPa]} \ \))未満のもの
ロ 道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車,側車付二輪自動車,三輪自動車,カタピラ及びそりを有する軽自動車,大型特殊自動車,小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に設置される燃料電池発電設備(当該自動車の動力源として用いる電気を発電するものであって,圧縮水素ガスを燃料とするものに限る。)であって,道路運送車両の保安基準第17条第1項及び第17条の2第5項の基準に適合するもの
六 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第73条の2第1項に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備であって,出力\( \ 10 \ \mathrm {kW} \ \)未満のもの