《法規》〈電気設備技術基準〉[R01:問2]電気集じん装置等の施設に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,電気集じん装置等の施設に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

使用電圧が特別高圧の電気集じん装置,静電塗装装置,電気脱水装置,電気選別装置その他の電気集じん応用装置(特別高圧の電気で\( \ \fbox {  (1)  } \ \)する部分が装置の外箱の外に出ないものを除く。以下「電気集じん応用装置」という。)及びこれに特別高圧の電気を供給するための電気設備は,次によること。

a 電気集じん応用装置に電気を供給するための変圧器の1次側電路には,当該変圧器に近い箇所であって,\( \ \fbox {  (2)  } \ \)開閉することができる箇所に開閉器を施設すること。

b 変圧器から整流器に至る電線及び整流器から電気集じん応用装置に至る電路は,次によること。ただし,取扱者以外の者が立ち入ることができないように措置した場所に施設する場合は,この限りでない。

① 電線は,ケーブルであること。

② ケーブルは,\( \ \fbox {  (3)  } \ \)おそれがある場所に施設する場合は,適当な防護措置を施すこと。

③ ケーブルを収める防護装置の金属製部分及び防食ケーブル以外のケーブルの被覆に使用する金属体には,\( \ \mathrm {A} \ \)種接地工事を施すこと。ただし,接触防護措置(金属製のものであって,防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は,\( \ \fbox {  (4)  } \ \)接地工事によることができる。

c 残留電荷により\( \ \fbox {  (5)  } \ \)を及ぼす恐れがある場合は,変圧器の\( \ 2 \ \)次側電路に残留電荷を放電するための装置を設けること。

〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 供給     &(ロ)& 手動で     &(ハ)& \mathrm {D} \ 種 \\[ 5pt ] &(ニ)& 充電     &(ホ)& 設備に損傷     &(ヘ)& 延焼する \\[ 5pt ] &(ト)& \mathrm {C} \ 種     &(チ)& 計測に影響     &(リ)& 容易に \\[ 5pt ] &(ヌ)& 自動的に     &(ル)& 人に危険     &(ヲ)& \mathrm {B} \ 種 \\[ 5pt ] &(ワ)& 鼠(そ)害の     &(カ)& 運転     &(ヨ)& 損傷を受ける \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備技術基準の解釈第191条からの出題です。他の条文でもよく使われる用語が空欄となっています。(4)はよく穴埋問題として出題されるパターンかと思います。

【解答】

(1)解答:ニ
電気設備技術基準の解釈第191条第1項の通り,「充電」となります。

(2)解答:リ
電気設備技術基準の解釈第191条第1項の1の通り,「容易に」となります。

(3)解答:ヨ
電気設備技術基準の解釈第191条第1項の4ロの通り,「損傷を受ける」となります。

(4)解答:ハ
電気設備技術基準の解釈第191条第1項の4ハの通り,「\(\mathrm {D}\)種」となります。

(5)解答:ル
電気設備技術基準の解釈第191条第1項の5の通り,「人に危険」となります。

<電気設備技術基準の解釈第191条>
使用電圧が特別高圧の電気集じん装置、静電塗装装置、電気脱水装置、電気選別装置その他の電気集じん応用装置(特別高圧の電気で(1)充電する部分が装置の外箱の外に出ないものを除く。以下この条において「電気集じん応用装置」という。)及びこれに特別高圧の電気を供給するための電気設備は、次の各号によること。

一 電気集じん応用装置に電気を供給するための変圧器の1次側電路には、当該変圧器に近い箇所であって、(2)容易に開閉することができる箇所に開閉器を施設すること。

二 電気集じん応用装置に電気を供給するための変圧器、整流器及びこれに附属する特別高圧の電気設備並びに電気集じん応用装置は、取扱者以外の者が立ち入ることのできないように措置した場所に施設すること。ただし、充電部分に人が触れた場合に人に危険を及ぼすおそれがない電気集じん応用装置にあっては、この限りでない。

三 電気集じん応用装置に電気を供給するための変圧器は、第16条第1項の規定に適合するものであること。

四 変圧器から整流器に至る電線及び整流器から電気集じん応用装置に至る電線は、次によること。ただし、取扱者以外の者が立ち入ることができないように措置した場所に施設する場合は、この限りでない。

イ 電線は、ケーブルであること。

ロ ケーブルは、(3)損傷を受けるおそれがある場所に施設する場合は、適当な防護装置を施すこと。

ハ ケーブルを収める防護装置の金属製部分及び防食ケーブル以外のケーブルの被覆に使用する金属体には、A種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、(4)D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、第11条)

五 残留電荷により(5)人に危険を及ぼすおそれがある場合は、変圧器の2次側電路に残留電荷を放電するための装置を設けること。

六 電気集じん応用装置及びこれに特別高圧の電気を供給するための電気設備は、屋内に施設すること。ただし、使用電圧が特別高圧の電気集じん装置及びこれに電気を供給するための整流器から電気集じん装置に至る電線を次により施設する場合は、この限りでない。

イ 電気集じん装置は、その充電部分に接触防護措置を施すこと。

ロ 整流器から電気集じん装置に至る電線は、次によること。

(イ) 屋側に施設するものは、第1項第四号ハ(ただし書を除く。)の規定に準じて施設すること。

(ロ) 屋外のうち、地中に施設するものにあっては第120条及び第123条、地上に施設するものにあっては第128条、電線路専用の橋に施設するものにあっては第130条の規定に準じて施設すること。

七 静電塗装装置及びこれに特別高圧の電気を供給するための電線を第176条に規定する場所に施設する場合は、可燃性ガス等(第176条第1項に規定するものをいう。以下この条において同じ。)に着火するおそれがある火花若しくはアークを発するおそれがないように、又は可燃性ガス等に触れる部分の温度が可燃性ガス等の発火点以上に上昇するおそれがないように施設すること。

八 移動電線は、充電部分に人が触れた場合に人に危険を及ぼすおそれがない電気集じん応用装置に附属するものに限ること。



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