《法規》〈電気事業法〉[H22:問1]使用前安全管理検査に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく,使用前安全管理検査に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句を解答群の中から選びなさい。

a.受電電圧\( \ 70 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ \)の需要設備を設置する者は,経済産業省令で定めるところにより,その使用の開始前に,当該事業用電気工作物について自主検査を行い,その結果を記録し,これを\( \ \fbox {  (1)  } \ \)しなければならない。

b.上記 a の検査(以下「使用前自主検査」という。)においては,その事業用電気工作物が,\( \ \fbox {  (2)  } \ \)工事の計画に従って行われたものであること,及び経済産業省令で定める技術基準に\( \ \fbox {  (3)  } \ \)を確認しなければならない。

c.この使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は,使用前自主検査の\( \ \fbox {  (4)  } \ \)について,経済産業省令で定める時期に経済産業大臣が行う審査を受けなければならない。

d.上記 c の審査は,事業用電気工作物の安全管理を旨として,使用前自主検査の実施に係る組織,\( \ \fbox {  (5)  } \ \),工程管理その他経済産業省令で定める事項について行う。

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 検査費用     &(ロ)& 保 存     &(ハ)& 委託機関 \\[ 5pt ] &(ニ)& 届出をした      &(ホ)& 点検頻度     &(ヘ)& 適合しないものでないこと \\[ 5pt ] &(ト)& 判定基準     &(チ)& 公 表     &(リ)& 報 告 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 許可を受けた     &(ル)& 認可を受けた       &(ヲ)& 準じたものであること \\[ 5pt ] &(ワ)& 実施に係る体制      &(カ)& 検査の方法     &(ヨ)& 適合するものであること \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第51条からの出題です。
使用前安全管理検査に関する出題で,比較的重要な電気事業法の条文そのままの出題なので,多くの受験生が完答できた問題かなと思います。

【解答】

(1)解答:ロ
電気事業法第51条第1項に規定されている通り,保存となります。

(2)解答:ニ
電気事業法第51条第2項1号に規定されている通り,届出をしたとなります。

(3)解答:ヨ
電気事業法第51条第2項2号に規定されている通り,適合するものであることとなります。

(4)解答:ワ
電気事業法第51条第3項に規定されている通り,実施に係る体制となります。

(5)解答:カ
電気事業法第51条第4項に規定されている通り,検査の方法となります。

<電気事業法第51条>
第51条第1項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第4項の規定による命令があった場合において同条第1項の規定による届出をしていないもの及び第49条第1項の主務省令で定めるものを除く。)であって、主務省令で定めるものを設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを(1)保存しなければならない。

2 前項の自主検査(以下「使用前自主検査」という。)においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。

 一 その工事が第48条第1項の規定による(2)届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従って行われたものであること。

 二 第39条第1項の主務省令で定める技術基準に(3)適合するものであること

3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の(4)実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第7項の通知を受けている場合にあっては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)に、事業用電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除く。)であって経済産業省令で定めるものを設置する者にあっては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあっては主務大臣が行う審査を受けなければならない。

4 前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、(5)検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。

5 第3項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に通知しなければならない。

6 主務大臣は、第3項の審査の結果(前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。)に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。

7 主務大臣は、第3項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。



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