【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく,架空電線等が他の電線等と接近若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合の障害の防止に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。
a.電線路の電線,電力保安通信線又は電車線等は,他の電線又は弱電流電線等と接近し,若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には,他の電線又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく,かつ,接触,\( \ \fbox { (1) } \ \)等によって生じる\( \ \fbox { (2) } \ \)による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
b.特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線又は電車線を同一支持物に施設する場合は,異常等の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側の電気設備に障害を与えないよう,\( \ \fbox { (3) } \ \)その他の適切な措置を講じなければならない。
c.使用電圧が\( \ 35000 \ \mathrm {V} \ \)を超え\( \ 100000 \ \mathrm {V} \ \)未満の特別高圧架空電線と高圧架空電線とを同一の支持物に施設する場合,特別高圧架空電線路は\( \ \fbox { (4) } \ \)特別高圧保安工事により施設するとともに,特別高圧架空電線と高圧架空電線との離隔距離は,特別高圧架空電線がケーブルであって,高圧架空電線が高圧絶縁電線であるとき,\( \ \fbox { (5) } \ \mathrm {m} \ \)以上とすることとしている。
〔問3の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 停 電 &(ロ)& 倒 壊 &(ハ)& 接 地 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 第 \ 3 \ 種 &(ホ)& 混 触 &(ヘ)& 0.3 \\[ 5pt ]
&(ト)& 第 \ 1 \ 種 &(チ)& 昇塔防止 &(リ)& 断 線 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 絶 縁 &(ル)& 1 &(ヲ)& 3 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 第 \ 2 \ 種 &(カ)& 随時巡回 &(ヨ)& 漏 電
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備に関する技術基準を定める省令第28条及び電気設備技術基準の解釈第104条からの出題です。混触や断線等他の条文でも扱われている重要なワードが並んでいます。
【解答】
(1)解答:リ
電気設備に関する技術基準を定める省令第28条の通り,「断線」となります。
(2)解答:ホ
電気設備に関する技術基準を定める省令第28条の通り,「混触」となります。
(3)解答:ハ
電気設備に関する技術基準を定める省令第28条の通り,「接地」となります。
(4)解答:ワ
電気設備技術基準の解釈第104条第1項2イの通り,「第\( \ 2 \ \)種」となります。
(5)解答:ル
電気設備技術基準の解釈第104条104-1表の通り,「\( \ 1 \ \mathrm {m} \ \)」となります。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第28条>
電線路の電線、電力保安通信線又は電車線等は、他の電線又は弱電流電線等と接近し、若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には、他の電線又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく、かつ、接触、(1)断線等によって生じる(2)混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第31条>
特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線又は電車線を同一支持物に施設する場合は、異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側の電気設備に障害を与えないよう、(3)接地その他の適切な措置を講じなければならない。
2 特別高圧架空電線路の電線の上方において、その支持物に低圧の電気機械器具を施設する場合は、異常時の高電圧の侵入により低圧側の電気設備へ障害を与えないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。
<電気設備技術基準の解釈第104条>
使用電圧が35,000Vを超え100,000V未満の特別高圧架空電線と低圧又は高圧の架空電線とを同一支持物に施設する場合は、第3項に規定する場合を除き、次の各号によること。
一 特別高圧架空電線と低圧又は高圧の架空電線との離隔距離は、104-1表に規定する値以上であること。
二 特別高圧架空電線路は、次によること。
イ (4)第2種特別高圧保安工事により施設すること。
ロ 電線は、ケーブル又は引張強さ21.67kN以上のより線若しくは断面積55mm2以上の硬銅より線であること。