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【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,過電流遮断器の施設に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句又は数値を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。
a.過電流遮断器として低圧電路に使用する配線用遮断器は,定格電流の\( \ \fbox { (1) } \ \)の電流で自動的に動作しないこと。
b.低圧電路に使用する過電流遮断器は,これを施設する箇所を通過する短絡電流を遮断する能力を有するものであること。ただし,当該箇所を通過する最大短絡電流が\( \ \fbox { (2) } \ \mathrm {[A]} \ \)を超える場合において,過電流遮断器として\( \ \fbox { (2) } \ \mathrm {[A]} \ \)以上の短絡電流を遮断する能力を有する配線用遮断器を施設し,当該箇所より\( \ \fbox { (3) } \ \)の電路に当該配線用遮断器の短絡電流を遮断する能力を超え,当該最大短絡電流以下の短絡電流を当該配線用遮断器より早く,又は同時に遮断する能力を有する過電流遮断器を施設するときは,この限りでない。
c.過電流遮断器として施設するヒューズのうち,高圧電路に用いる非包装ヒューズは,定格電流の\( \ 1.25 \ \)倍の電流に耐え,かつ,\( \ 2 \ \)倍の電流で\( \ \fbox { (4) } \ \)以内に溶断するものであること。
d.高圧又は特別高圧電路中の電路に短絡を生じたときに作動する過電流遮断器は,これを施設する箇所を通過する短絡電流を遮断する能力を有するものであること。
過電流遮断器は,その作動に伴いその\( \ \fbox { (5) } \ \)を表示する装置を有するものであること。ただし,その\( \ \fbox { (5) } \ \)を容易に確認できるものは,この限りでない。
〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 2 \ 分 &(ロ)& 50 &(ハ)& 20 \ 秒 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 10 \ 000 &(ホ)& 電源側 &(ヘ)& 開閉回数 \\[ 5pt ]
&(ト)& 10 \ 分 &(チ)& 1 \ 倍 &(リ)& 温度変化 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 開閉状態 &(ル)& 1.1 \ 倍 &(ヲ)& 直 近 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 負荷側 &(カ)& 100 &(ヨ)& 1.2 \ 倍 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備の技術基準の解釈第33条及び第34条からの出題です。
これらの条文は空欄の場所を変える等で何度か電験で出題されている内容です。各条文で扱われている数値を中心に覚えていくようにして下さい。
【解答】
(1)解答:チ
電気設備の技術基準の解釈第33条第3項第1号の通り,\( \ \mathrm {1} \ \)倍となります。
(2)解答:ニ
電気設備の技術基準の解釈第33条第1項の通り,\( \ \mathrm {10 \ 000} \ \mathrm {A} \ \)となります。
(3)解答:ホ
電気設備の技術基準の解釈第33条第1項の通り,電源側となります。
(4)解答:イ
電気設備の技術基準の解釈第34条第3項の通り,\( \ \mathrm {2} \ \)分となります。
(5)解答:ヌ
電気設備の技術基準の解釈第34条第1項第2号の通り,開閉状態となります。
<電気設備の技術基準の解釈第33条(抜粋)>
低圧電路に施設する過電流遮断器は,これを施設する箇所を通過する短絡電流を遮断する能力を有するものであること。ただし,当該箇所を通過する最大短絡電流が(2)\( \ \color {red}{\underline {10 \ 000}} \ \)\( \ \ \mathrm {A} \ \)を超える場合において,過電流遮断器として(2)\( \ \color {red}{\underline {10 \ 000}} \ \)\( \ \ \mathrm {A} \ \)以上の短絡電流を遮断する能力を有する配線用遮断器を施設し,当該箇所より(3)電源側の電路に当該配線用遮断器の短絡電流を遮断する能力を超え,当該最大短絡電流以下の短絡電流を当該配線用遮断器より早く,又は同時に遮断する能力を有する,過電流遮断器を施設するときは,この限りでない。
2 過電流遮断器として低圧電路に施設するヒューズ(電気用品安全法の適用を受けるもの、配電用遮断器と組み合わせて\( \ 1 \ \)の過電流遮断器として使用するもの及び第4項に規定するものを除く。)は、水平に取り付けた場合(板状ヒューズにあっては、板面を水平に取り付けた場合)において、次の各号に適合するものであること。
一 定格電流の\( \ 1.1 \ \)倍の電流に耐えること。
二 33-1表の左欄に掲げる定格電流の区分に応じ、定格電流の\( \ 1.6 \ \)倍及び\( \ 2 \ \)倍の電流を通じた場合において、それぞれ同表の右欄に掲げる時間内に溶断すること。
3 過電流遮断器として低圧電路に施設する配線用遮断器(電気用品安全法の適用を受けるもの及び次項に規定するものを除く。)は、次の各号に適合するものであること。
一 定格電流の(1)\( \ \color {red}{\underline {1}} \ \)倍の電流で自動的に動作しないこと。
二 33-2表の左欄に掲げる定格電流の区分に応じ、定格電流の\( \ 1.25 \ \)倍及び\( \ 2 \ \)倍の電流を通じた場合において、それぞれ同表の右欄に掲げる時間内に自動的に動作すること。
<電気設備の技術基準の解釈第34条(抜粋)>
高圧又は特別高圧の電路に施設する過電流遮断器は,次の各号に適合するものであること。
一 電路に短絡を生じたときに作動するものにあっては,これを施設する箇所を通過する短絡電流を遮断する能力を有すること。
二 その作動に伴いその(5)開閉状態を表示する装置を有すること。ただし,その(5)開閉状態を容易に確認できるものは,この限りでない。
2 過電流遮断器として高圧電路に施設する包装ヒューズ(ヒューズ以外の過電流遮断器と組み合わせて\( \ 1 \ \)の過電流遮断器として使用するものを除く。)は,次の各号のいずれかのものであること。
一 定格電流の\( \ 1.3 \ \)倍の電流に耐え,かつ,\( \ 2 \ \)倍の電流で\( \ 120 \ \)分以内に溶断するもの
3 過電流遮断器として高圧電路に施設する非包装ヒューズは,定格電流の\( \ 1.25 \ \)倍の電流に耐え,かつ,\( \ 2 \ \)倍の電流で(4)\( \ \color {red}{\underline {2}} \ \)分以内に溶断するものであること。