《法規》〈電気事業法〉[H20:問5]事業用電気工作物の維持に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次の文章は「電気事業法」における事業用電気工作物の維持に関する記述である。

1.事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物を経済産業省令で定める\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)に適合するように維持しなければならない。

2.前項の経済産業省令は,次に掲げるところによらなければならない。

 一 事業用電気工作物は,人体に危害を及ぼし,又は\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)に損傷を与えないようにすること。

 二 事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)の機能に電気的又は\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)な障害を与えないようにすること。

 三 事業用電気工作物の損壊により一般電気事業者(現:一般送配電事業者)の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。

 四 事業用電気工作物が\( \ \fbox {  (エ)  } \ \)の用に供される場合にあっては,その事業用電気工作物の損壊によりその\( \ \fbox {  (エ)  } \ \)に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる語句として,正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ)※ \\
\hline
(1) &  電気事業法施行規則  &  物 件   &  磁気的  &  特定送配電事業  \\
\hline
(2) &  技術基準       &  公共施設  &  熱 的  &  一般送配電事業  \\
\hline
(3) &  技術基準       &  物 件   &  機械的  &  特定送配電事業  \\
\hline
(4) &  技術基準       &  物 件   &  磁気的  &  一般送配電事業  \\
\hline
(5) &  電気事業法施行規則  &  公共施設  &  機械的  &  特定送配電事業  \\
\hline
\end{array}
\] ※(エ)の選択肢は法律改正に伴い名称を変更しています。

【ワンポイント解説】

電気事業法第39条からの出題です。
この条文は様々条文に絡んでくる電気主任技術者になる上でも非常に重要な条文なので,必ず理解しておきましょう。
合格のためには必ず正答しておきたい問題となります。

【解答】

解答:(4)
(ア)
電気事業法第39条第1項の通り,「技術基準」となります。

(イ)
電気事業法第39条第2項1号及び2号の通り,「物件」となります。

(ウ)
電気事業法第39条第2項2号の通り,「磁気的」となります。

(エ)
電気事業法第39条第2項4号の通り,「一般送配電事業」となります。

<電気事業法第39条>
事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物を主務省令で定める(ア)技術基準に適合するように維持しなければならない。

2 前項の主務省令は,次に掲げるところによらなければならない。

 一 事業用電気工作物は,人体に危害を及ぼし,又は(イ)物件に損傷を与えないようにすること。

 二 事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の(イ)物件の機能に電気的又は(ウ)磁気的な障害を与えないようにすること。

 三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。

 四 事業用電気工作物が(エ)一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあっては,その事業用電気工作物の損壊によりその(エ)一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。