《法規》〈電気設備技術基準〉[H21:問8]太陽電池発電所の施設に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,太陽電池発電所に施設する太陽電池モジュール等に関する記述の一部である。

1.\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)が露出しないように施設すること。

2.太陽電池モジュールに接続する負荷側の電路(複数の太陽電池モジュールを施設した場合にあっては,その集合体に接続する負荷側の電路)には,その接続点に近接して\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)その他これに類する器具(負荷電流を開閉できるものに限る。)を施設すること。

3.太陽電池モジュールを並列に接続する電路には,その電路に\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)を生じた場合に電路を保護する過電流遮断器その他の器具を施設すること。
 ただし,当該電路が\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)電流に耐えるものである場合は,この限りでない。

4.電線を屋内に施設する場合にあっては,\( \ \fbox {  (エ)  } \ \),金属管工事,可とう電線管工事又はケーブル工事により施設すること。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる語句として,正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
\[
\begin{array}{cccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) &  充電部分  &  開閉器  &  短 絡  &  合成樹脂管工事  \\
\hline
(2) &  充電部分  &  遮断器  &  過負荷  &  合成樹脂管工事  \\
\hline
(3) &  接続部分  &  遮断器  &  短 絡  &  金属ダクト工事  \\
\hline
(4) &  充電部分  &  開閉器  &  短 絡  &  金属ダクト工事  \\
\hline
(5) &  接続部分  &  開閉器  &  過負荷  &  合成樹脂管工事  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第200条からの出題です。
条文としては電気設備技術基準の解釈の中でもやや細かい部分からの出題となりますが,「~が露出しないように」や過電流継電器を施設する要件等は同じ内容の条文が他にもありますので,それらの知識を駆使すれば選択肢は絞れるかと思います。

【解答】

解答:(1)
(ア)
電気設備の技術基準の解釈第200条第2項第1号イの通り,「充電部分」となります。

(イ)
電気設備の技術基準の解釈第200条第2項第1号ロの通り,「開閉器」となります。

(ウ)
電気設備の技術基準の解釈第200条第2項第1号ハの通り,「短絡」となります。

(エ)
電気設備の技術基準の解釈第200条第2項第1号ニ(ロ)(1)の通り,「合成樹脂管工事」となります。

<電気設備の技術基準の解釈第200条(抜粋)>
2 小出力発電設備である太陽電池発電設備は、次の各号により施設すること。

 一 太陽電池モジュール、電線及び開閉器その他の器具は、次の各号によること。

  イ (ア)充電部分が露出しないように施設すること。

  ロ 太陽電池モジュールに接続する負荷側の電路(複数の太陽電池モジュールを施設する場合にあっては、その集合体に接続する負荷側の電路)には、その接続点に近接して(イ)開閉器その他これに類する器具(負荷電流を開閉できるものに限る。)を施設すること。

  ハ 太陽電池モジュールを並列に接続する電路には、その電路に(ウ)短絡を生じた場合に電路を保護する過電流遮断器その他の器具を施設すること。ただし、当該電路が(ウ)短絡電流に耐えるものである場合は、この限りでない。

  ニ 電線は、次によること。ただし、機械器具の構造上その内部に安全に施設できる場合は、この限りでない。

   (イ) 電線は、直径\( \ 1.6 \ \mathrm {mm} \ \)の軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さのものであること。

   (ロ) 次のいずれかにより施設すること。

    (1) (エ)合成樹脂管工事により、第158条の規定に準じて施設すること。

    (2) 金属管工事により、第159条の規定に準じて施設すること。

    (3) 金属可とう電線管工事により、第160条の規定に準じて施設すること。

    (4) ケーブル工事により、屋内に施設する場合にあっては第164条の規定に、屋側又は屋外に施設する場合にあっては第166条第1項第七号の規定に準じて施設すること。

   (ハ) 第145条第2項並びに第167条第2項及び第3項の規定に準じて施設すること。

  ホ 太陽電池モジュール及び開閉器その他の器具に電線を接続する場合は、ねじ止めその他の方法により、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続するとともに、接続点に張力が加わらないようにすること。

 二 太陽電池モジュールの支持物は、第46条第2項又は第3項の規定に準じて施設すること。