《法規》〈電気事業法〉[H23:問2]「電気事業法」における,技術基準適合命令に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次の文章は,「電気事業法」における,技術基準適合命令に関する記述の一部である。

  (ア)  は,事業用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,事業用電気工作物を  (イ)  に対し,その技術基準に適合するように事業用電気工作物を  (ウ)  し,改造し,若しくは  (エ)  し,若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ,又はその使用を  (オ)  することができる。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(1)     (2)     (3)   (4)     (5)     

【ワンポイント解説】

電気事業法第40条の技術基準適合命令に関する出題です。
電気事業法では設置者への規定が多く,技術基準,保安規程,主任技術者等多くの者が設置者となっています。
本問が出題された場合には,確実に得点しておきたい問題となります。

【解答】

解答:(2)
(ア)
電気事業法第40条及び電気事業法第113条の2第1項の通り,「経済産業大臣」となります。

(イ)
電気事業法第40条の通り,「設置する者」となります。

(ウ)
電気事業法第40条の通り,「修理」となります。

(エ)
電気事業法第40条の通り,「移転」となります。

(オ)
電気事業法第40条の通り,「制限」となります。

<電気事業法第40条>
(ア)主務大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を(イ)設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を(ウ)修理し、改造し、若しくは(エ)移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を(オ)制限することができる。

<電気事業法第113条の2(抜粋)>
この法律(第65条第3項及び第5項を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会とする。
1 原子力発電工作物に関する事項 原子力規制委員会及び経済産業大臣
2 前号に掲げる事項以外の事項 (ア)経済産業大臣