《法規》〈電気設備技術基準〉[H24:問7]取扱者が昇降に使用する足場金具等に関する論説問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

架空電線路の支持物に,取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上\( \ 1.8 \ \mathrm {[m]} \ \)未満に施設することができる場合として,「電気設備技術基準の解釈」に基づき,不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(1) 監視装置を施設する場合

(2) 足場金具等が内部に格納できる構造である場合

(3) 支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合

(4) 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように,さく,へい等を施設する場合

(5) 支持物を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合

【ワンポイント解説】

電気設備技術基準の解釈第53条からの出題です。本問は電気設備に関する技術基準を定める省令第24条の「感電のおそれがないよう、取扱者以外の者が容易に昇塔できないように適切な措置」に該当するか,危険性を考えてみれば正答が見えてくると思います。

【解答】

解答:(1)
(1)不適切
 電気設備技術基準の解釈第53条の例外事項に「監視装置を施設する場合」の記載はないので,不適切となります。監視装置を施設していても取扱者以外の者が容易に昇塔できてしまっては意味がありません。

(2)適切
 電気設備技術基準の解釈第53条第1項1号に記載の通り,「足場金具等が内部に格納できる構造である場合」は適切となります。

(3)適切
 電気設備技術基準の解釈第53条第1項2号に記載の通り,「支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合」は適切となります。

(4)適切
 電気設備技術基準の解釈第53条第1項3号に記載の通り,「支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、へい等を施設する場合」は適切となります。

(5)適切
 電気設備技術基準の解釈第53条第1項4号に記載の通り,「支持物を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合」は適切となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第24条>
架空電線路の支持物には、感電のおそれがないよう、取扱者以外の者が容易に昇塔できないように適切な措置を講じなければならない。

<電気設備技術基準の解釈第53条(抜粋)>
架空電線路の支持物に取扱者が昇降に使用する足場金具等を施設する場合は、地表上\( \ 1.8 \ \mathrm {m} \ \)以上に施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

一 (2)足場金具等が内部に格納できる構造である場合

二 (3)支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合

三 (4)支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、へい等を施設する場合

四 (5)支持物を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合