《法規》〈電気事業法〉[R2:問1]「電気事業法」における主任技術者に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく主任技術者に関する記述である。

a) 主任技術者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)の職務を誠実に行わなければならない。

b) 事業用電気工作物の工事,維持及び運用に\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)する者は,主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

c) 第\( \ 3 \ \)種電気主任技術者免状の交付を受けている者が保安について\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)をすることができる事業用電気工作物の工事,維持及び運用の範囲は,一部の水力設備,火力設備等を除き,電圧\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)万\( \ \mathrm {V} \ \)未満の事業用電気工作物(出力\( \ \fbox {  (エ)  } \ \mathrm {kW} \ \)以上の発電所を除く。)とする。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) &  作業,検査等  &  従事  &  5  &  5 \ 000  \\
\hline
(2) &  監督  &  関係  &  3  &  2 \ 000  \\
\hline
(3) &  作業,検査等  &  関係  &  3  &  2 \ 000  \\
\hline
(4) &  監督  &  従事  &  5  &  5 \ 000  \\
\hline
(5) &  作業,検査等  &  従事  &  3  &  2 \ 000  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第43条及び電気事業法施行規則第56条からの出題です。
いずれの空欄も非常に重要な内容ばかりであり,電気主任技術者としては必ず知っておかなければならない内容です。
電気主任技術者は作業者ではないことをよく理解しておきましょう。

【解答】

解答:(4)
(ア)
電気事業法第43条第4項の通り,「監督」となります。

(イ)
電気事業法第43条第5項の通り,「従事」となります。

(ウ)
電気事業法施行規則第56条表の通り,「\( \ 50 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)」となります。

(エ)
電気事業法施行規則第56条表の通り,「\( \ 5 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)」となります。

<電気事業法第43条>
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
2 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
3 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
4 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の(ア)監督の職務を誠実に行わなければならない。
5 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に(イ)従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

<電気事業法施行規則第56条(抜粋)>
法第44条第5項の経済産業省令で定める事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
\[
\begin{array}{|c|c|}
\hline
主任技術者免状の種類 & 保安の監督をすることができる範囲 \\
\hline
一 第一種電気主任技術者免状 & 事業用電気工作物の工事、維持及び運用 \\
\hline
二 第二種電気主任技術者免状 & {\displaystyle 電圧170 \ 000 \ \mathrm {V} \ 未満の事業用電気工作}\atop {\displaystyle 物の工事、維持及び運用} \\
\hline
三 第三種電気主任技術者免状 & {\displaystyle 電圧\color{red}{\underline {(ウ)50 \ 000 \ \mathrm {V}}} \ 未満の事業用電気工作物}\atop {{\displaystyle (出力\color{red}{\underline {(エ)\mathrm {5000 \ kW}}} \ 以上の発電所を除く。)}\atop {\displaystyle の工事、維持及び運用}} \\
\hline
\end{array}
\]