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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
「電気設備技術基準」では,過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策について,次のように規定している。
(ア) の必要な箇所には,過電流による (イ) から電線及び電気機械器具を保護し,かつ, (ウ) の発生を防止できるよう,過電流遮断器を施設しなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア)(イ)(ウ)(1) 幹線 過熱焼損 感電事故 (2) 配線 温度上昇 感電事故 (3) 電路 電磁力 変形 (4) 配線 温度上昇 火災 (5) 電路 過熱焼損 火災
【ワンポイント解説】
電気設備に関する技術基準を定める省令第14条からの出題です。
若干迷わせる選択肢もありますが,電気設備技術基準からの抜出し問題なので,合格のためにはできれば得点しておきたい問題です。
本問は平成13年問1からの再出題となります。ぜひ古い過去問を手に入れられる場合には,試験対策に取り入れてみて下さい。
【解答】
解答:(5)
(ア)
電気設備に関する技術基準を定める省令第14条の通り,「電路」となります。
(イ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第14条の通り,「過熱焼損」となります。
(ウ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第14条の通り,「火災」となります。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第14条>
(ア)電路の必要な箇所には、過電流による(イ)過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、(ウ)火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第15条(参考)>
電路には、地絡が生じた場合に、電線若しくは電気機械器具の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電気機械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は、この限りでない。