《法規》〈電気設備技術基準〉[R06上:問4]高圧の機械器具の施設に関する論説問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

「電気設備技術基準の解釈」に基づく,高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。以下同じ。)の施設について,発電所,蓄電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所以外の場所において,高圧の機械器具を施設することができる場合として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(1) 人が触れるおそれがないように,機械器具の周囲に適当なさく,へい等を設け,当該さく,へい等との高さと,当該さく,へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を\( \ 5 \ \mathrm {m} \ \)以上とし,かつ,危険である旨の表示をする場合

(2) 屋内であって,取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合

(3) 工場等の構内において,機械器具の周囲に高圧用機械器具である旨の表示をする場合

(4) 機械器具をコンクリート製の箱又は\( \ \mathrm {D} \ \)種接地工事を施した金属製の箱に収め,かつ,充電部分が露出しないように施設する場合

(5) 充電部分が露出しない機械器具を人が接近又は接触しないよう,さく,へい等を設けて施設する場合

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第21条からの出題です。
非常に重要な条文となりますので,数値も含めてしっかりと覚えておくようにしましょう。
初見ではどの選択肢が誤りなのか見分けがつきにくい問題かもしれませんが,「危険である旨の表示」は電気設備技術基準の解釈でよく出てくる用語なので,問題慣れしてくると比較的誤りが見つけやすい問題かと思います。
本問は令和5年下期問4の再出題となります。各科目最新の過去問からも出題されるようになりましたので,過去問は最新のものから順次進めるようにして下さい。

【解答】

解答:(3)
(1)正しい
電気設備の技術基準の解釈第21条第1項第2号の通り,人が触れるおそれがないように,機械器具の周囲に適当なさく,当該さく,へい等との高さと,当該さく,へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を\( \ 5 \ \mathrm {m} \ \)以上とし,かつ,危険である旨の表示をする場合には,高圧の機械器具を施設することができます。

(2)正しい
電気設備の技術基準の解釈第21条第1項第1号の通り,屋内であって,取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合には,高圧の機械器具を施設することができます。

(3)誤り
電気設備の技術基準の解釈第21条第1項第2号の通り,工場等の構内においては表示をする必要はありませんが適当なさく、へい等を設ける必要はあります。また,表示する場合には高圧用機械器具である旨の表示ではなく危険である旨の表示をする必要があります

(4)正しい
電気設備の技術基準の解釈第21条第1項第4号の通り,機械器具をコンクリート製の箱又は\( \ \mathrm {D} \ \)種接地工事を施した金属製の箱に収め,かつ,充電部分が露出しないように施設する場合には,高圧の機械器具を施設することができます。

(5)正しい
電気設備の技術基準の解釈第21条第1項第5号イの通り,充電部分が露出しない機械器具を人が接近又は接触しないよう,さく,へい等を設けて施設する場合,すなわち簡易接触防護措置を施す場合には,高圧の機械器具を施設することができます。

<電気設備の技術基準の解釈第21条>
高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかにより施設すること。ただし、発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合はこの限りでない。

 (2)一 屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設すること。

 二 次により施設すること。ただし、(3)工場等の構内においては、ロ及びハの規定によらないことができる。

  (1)イ 人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさく、へい等を設けること。

  ロ イの規定により施設するさく、へい等の高さと、当該さく、へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を\( \ \color{blue}{\underline {5 \ \mathrm {m}}} \ \)以上とすること。

  ハ 危険である旨の表示をすること。

 三 機械器具に附属する高圧電線にケーブル又は引下げ用高圧絶縁電線を使用し、機械器具を人が触れるおそれがないように地表上\( \ 4.5 \ \mathrm {m} \ \)(市街地外においては\( \ 4 \ \mathrm {m} \ \))以上の高さに施設すること。

 (4)四 機械器具をコンクリート製の箱又は\( \ \color{blue}{\underline {\mathrm {D}}} \ \)種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設すること。

 (5)五 充電部分が露出しない機械器具を、次のいずれかにより施設すること。

  イ 簡易接触防護措置を施すこと。

  ロ 温度上昇により、又は故障の際に、その近傍の大地との間に生じる電位差により、人若しくは家畜又は他の工作物に危険のおそれがないように施設すること。

<電気設備の技術基準の解釈第1条(抜粋)>
この解釈において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号による。

 三十六 接触防護措置 次のいずれかに適合するように施設することをいう。

  イ 設備を、屋内にあっては床上\( \ 2.3 \ \mathrm {m} \ \)以上、屋外にあっては地表上\( \ 2.5 \ \mathrm {m} \ \)以上の高さに、かつ、人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。

  ロ 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。

 三十七 簡易接触防護措置 次のいずれかに適合するように施設することをいう。

  イ 設備を、屋内にあっては床上\( \ 1.8 \ \mathrm {m} \ \)以上、屋外にあっては地表上\( \ 2 \ \mathrm {m} \ \)以上の高さに、かつ、人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設すること。

  ロ 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。