《法規》〈電気設備技術基準〉[R08上:問8]電気使用場所の配線による危険の防止に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

「電気設備技術基準」では,電気使用場所の配線による他の配線等又は工作物への危険の防止について,次のように規定している。

\(1.\ \)配線は,他の配線,弱電流電線等と接近し,又は交さする場合は,\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

\(2.\ \)配線は,水道管,ガス管又はこれらに類するものと接近し,又は交さする場合は,\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)によりこれらの工作物を損傷するおそれがなく,かつ,\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)又は\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)によりこれらの工作物を介して感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に記入する語句として,正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
\[
\begin{array}{cccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) \\
\hline
(1) &  混 触  &  誘 導  &  短 絡  \\
\hline
(2) &  混 触  &  放 電  &  漏 電  \\
\hline
(3) &  放 電  &  混 触  &  短 絡  \\
\hline
(4) &  誘 導  &  放 電  &  漏 電  \\
\hline
(5) &  誘 導  &  混 触  &  地 絡  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第62条からの出題です。
なかなか単語や用語が覚えにくい条文となりますが,直前によく見直して,本番に記憶が残るように準備して下さい。
本問は平成12年問2からの再出題となります。

【解答】

解答:(2)
(ア)
電気設備に関する技術基準を定める省令第62条第1項の通り,混触となります。

(イ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第62条第2項の通り,放電となります。

(ウ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第62条第2項の通り,漏電となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第62条>
配線は,他の配線,弱電流電線等と接近し,又は交さする場合は,(ア)混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

2 配線は,水道管,ガス管又はこれらに類するものと接近し,又は交さする場合は,(イ)放電によりこれらの工作物を損傷するおそれがなく,かつ,(ウ)漏電又は(イ)放電によりこれらの工作物を介して感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。