《法規》〈電気設備技術基準〉[H28:問3]高圧の機械器具の施設の工事例に関する論説問題

【問題】

【難易度】★★★★☆(やや難しい)

次の文章は,高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。)の施設(発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合を除く。)の工事例である。その内容として,「電気設備技術基準の解釈」に基づき,不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(1) 機械器具を屋内であって,取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設した。

(2) 工場等の構内において,人が触れるおそれがないように,機械器具の周囲に適当なさく,へい等を設けた。

(3) 工場等の構内以外の場所において,機械器具に充電部が露出している部分があるので,簡易接触防護措置を施して機械器具を施設した。

(4) 機械器具に附属する高圧電線にケーブルを使用し,機械器具を人が触れるおそれがないように地表上\( \ \mathrm {5 \ m} \ \)の高さに施設した。

(5) 充電部分が露出しない機械器具を温度上昇により,又は故障の際に,その近傍の大地との間に生じる電位差により,人若しくは家畜又は他の工作物に危険のおそれがないように施設した。

【ワンポイント解説】

電気設備技術基準の解釈第21条からの出題です。誤答の選択肢がわかりにくいため,やや難しめの問題となります。

【解答】

解答:(3)
(1):適切
電気設備技術基準の解釈第21条第1項の一の通り,機械器具を屋内であって,取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設することは適切となります。

(2):適切
 電気設備の技術基準の解釈第21条第1項の二イの通り,工場等の構内において,人が触れるおそれがないように,機械器具の周囲に適当なさく,へい等を設けることは適切となります。

(3):不適切
 電気設備の技術基準の解釈第21条第1項の四の通り,簡易接触防護措置を施して機械器具を施設しても,充電部を露出してはいけません。

(4):適切
 電気設備の技術基準の解釈第21条第1項の三の通り,機械器具に附属する高圧電線にケーブルを使用し,機械器具を人が触れるおそれがないように地表上\( \ \mathrm {5 \ m} \ \)の高さに施設することは適切となります。

(5):適切
 電気設備の技術基準の解釈第21条第1項の五ロの通り,充電部分が露出しない機械器具を温度上昇により,又は故障の際に,その近傍の大地との間に生じる電位差により,人若しくは家畜又は他の工作物に危険のおそれがないように施設することは適切となります。

<電気設備の技術基準の解釈第21条>
高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかにより施設すること。ただし、発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合はこの限りでない。

 一 (1)屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設すること。

 二 次により施設すること。ただし、工場等の構内においては、ロ及びハの規定によらないことができる。

  イ (2)人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさく、へい等を設けること。

  ロ イの規定により施設するさく、へい等の高さと、当該さく、へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を\( \ 5 \ \mathrm {m} \ \)以上とすること。

  ハ 危険である旨の表示をすること。

 三 機械器具に附属する高圧電線にケーブル又は引下げ用高圧絶縁電線を使用し、(4)機械器具を人が触れるおそれがないように地表上\( \ \color {blue}{\underline { 4.5 \ \mathrm {m}}} \ \)(市街地外においては\( \ \color {blue}{\underline { 4 \ \mathrm {m}}} \ \))以上の高さに施設すること。

 四 機械器具をコンクリート製の箱又は\( \ \mathrm {D} \ \)種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、(3)充電部分が露出しないように施設すること。

 五 充電部分が露出しない機械器具を、次のいずれかにより施設すること。

  イ (3)簡易接触防護措置を施すこと。

  ロ (5)温度上昇により、又は故障の際に、その近傍の大地との間に生じる電位差により、人若しくは家畜又は他の工作物に危険のおそれがないように施設すること。