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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は「電気設備技術基準」に基づく配線の感電又は火災の防止に関する記述の一部である。
\( \ \mathrm {a.} \ \)配線は,施設場所の状況及び\( \ \fbox { (ア) } \ \)に応じ,感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
\( \ \mathrm {b.} \ \)移動電線を電気機械器具と接続する場合は,\( \ \fbox { (イ) } \ \)による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
\( \ \mathrm {c.} \ \)\( \ \fbox { (ウ) } \ \)の移動電線は,上記\( \ \mathrm {a} \ \)及び\( \ \mathrm {b} \ \)の規定にかかわらず,施設してはならない。ただし,\( \ \fbox { (エ) } \ \)に人が触れた場合に人体に危害を及ぼすおそれがなく,移動電線と接続することが必要不可欠な電気機械器具に接続するものは,この限りでない。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる語句として,正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) & 環 境 & 漏 電 & 高圧又は特別高圧 & 露出部分 \\
\hline
(2) & 電 流 & 漏 電 & 特別高圧 & 充電部分 \\
\hline
(3) & 電 圧 & 接続不良 & 特別高圧 & 充電部分 \\
\hline
(4) & 電 圧 & 漏 電 & 高圧又は特別高圧 & 充電部分 \\
\hline
(5) & 環 境 & 接続不良 & 特別高圧 & 露出部分 \\
\hline
\end{array}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備に関する技術基準を定める省令第56条からの出題です。
(ア)の空欄の「状況及び電圧」やその後の「感電又は火災」は他の条文でも出てくる用語なので,熟語として覚えておくことをおすすめします。空欄の内容が予想しやすいことから,受験生の正答率も高いと予想されます。
【解答】
解答:(3)
(ア)
電気設備に関する技術基準を定める省令第56条第1項の通り,「電圧」となります。
(イ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第56条第2項の通り,「接続不良」となります。
(ウ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第56条第3項の通り,「特別高圧」となります。
(エ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第56条第3項の通り,「充電部分」となります。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第56条>
配線は,施設場所の状況及び(ア)電圧に応じ,感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
2 移動電線を電気機械器具と接続する場合は,(イ)接続不良による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
3 (ウ)特別高圧の移動電線は,第一項及び前項の規定にかかわらず,施設してはならない。ただし,(エ)充電部分に人が触れた場合に人体に危害を及ぼすおそれがなく,移動電線と接続することが必要不可欠な電気機械器具に接続するものは,この限りでない。














愛知県出身 愛称たけちゃん
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