《法規》〈電気関係報告規則〉[R08上:問2]自家用電気工作物の事故発生時に行う報告に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★★☆(やや難しい)

次の文章は,「電気関係報告規則」に基づく,自家用電気工作物\( {}^{(注)} \ \)を設置する者が当該自家用電気工作物の事故が発生したときに行う報告に関する記述である。

\( \mathrm {a)} \ \) 電圧\( \ \fbox {  (ア)  } \ \mathrm {V} \ \)以上の需要設備に属する主要電気工作物の破損事故が発生したときは,報告をしなければならない。

\( \mathrm {b)} \ \) 一般送配電事業,配電事業又は特定送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧\( \ \fbox {  (イ)  } \ \mathrm {V} \ \)以上の自家用電気工作物の破損又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生させた事故のときは,報告をしなければならない。

\( \mathrm {c)} \ \) 上記\( \ \mathrm {a)} \ \)又は\( \ \mathrm {b)} \ \)に係る報告は,電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に,事故の発生を知った時から\( \ 24 \ \)時間以内可能な限り速やかに電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して\( \ 30 \ \)日以内に報告書を提出して行わなければならない。ただし,\( \ \mathrm {b)} \ \)の事故の原因が\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)であるものについては,報告書の提出を要しない。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(注)本問においては,当該自家用電気工作物は,鉄道営業法,軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される自家用電気工作物であって,発電所,蓄電所,変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの,原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を含まないものとする。

\[
\begin{array}{cccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) \\
\hline
(1) &  6 \ 000  &  3 \ 000  &  自然現象  \\
\hline
(2) &  6 \ 000  &  6 \ 000  &  経年劣化  \\
\hline
(3) &  10 \ 000  &  3 \ 000  &  自然現象  \\
\hline
(4) &  10 \ 000  &  6 \ 000  &  経年劣化  \\
\hline
(5) &  10 \ 000  &  6 \ 000  &  自然現象  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気関係報告規則第3条からの出題です。
電気関係報告規則からの出題は基本第3条からとなりますが,本問は過去問ではあまり扱われなかった内容の問題なので,悩んだ受験生が多かったかなと思います。

【解答】

解答:(3)
(ア)
電気関係報告規則第3条第1項第4号ヌの通り,\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)となります。

(イ)
電気関係報告規則第3条第1項第12号の通り,\( \ 3 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)となります。

(ウ)
電気関係報告規則第3条第2項の通り,自然現象となります。

<電気関係報告規則第3条(抜粋)>
電気事業者(法第38条第4項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この項において同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は,電気事業者にあっては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して,自家用電気工作物を設置する者にあっては自家用電気工作物(鉄道営業法,軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される自家用電気工作物であって,発電所,蓄電所,変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの,原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して,次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは,それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合において,\( \ 2 \ \)以上の号に該当する事故であって報告先の欄に掲げる者が異なる事故は,経済産業大臣に報告しなければならない。

四 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故

 イ 出力\( \ 900 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)未満の水力発電所

 ロ 火力発電所(汽力,ガスタービン(出力\( \ 1 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)以上のものに限る。)、内燃力(出力\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)以上のものに限る。)、これら以外を原動力とするもの又は\( \ 2 \ \)以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものをいう。以下同じ。)における発電設備(発電機及びその発電機と一体となつて発電の用に供される原動力設備並びに電気設備の総合体をいう。以下同じ。)(ハに掲げるものを除く。)

 ハ 火力発電所における汽力又は汽力を含む\( \ 2 \ \)以上の原動力を組み合わせたものを原動力とする発電設備であって,出力\( \ 1 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)未満のもの(ボイラーに係るものを除く。)

 ニ 出力\( \ 500 \ \mathrm {kW} \ \)以上の燃料電池発電所

 ホ 出力\( \ 50 \ \mathrm {kW} \ \)以上の太陽電池発電所

 ヘ 出力\( \ 20 \ \mathrm {kW} \ \)以上の風力発電所

 ト 容量が\( \ 20 \ \mathrm {kW\cdot h} \ \)を超える蓄電所

 チ 電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上(構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体であって,構内以外の場所に伝送するためのもの以外のものにあっては\( \ 100 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上)\( \ 300 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)未満の変電所(容量\( \ 300 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上若しくは出力\( \ 300 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)以上の周波数変換機器又は出力\( \ 100 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)以上の整流機器を設置するものを除く。)

 リ 電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上\( \ 300 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)未満の送電線路(直流のものを除く。)

 ヌ 電圧(ア)\( \ \color {red}{\underline {10 \ 000}} \ \)\(\mathrm {V} \ \)以上の需要設備(自家用電気工作物を設置する者に限る。)

十二 一般送配電事業者の一般送配電事業の用に供する電気工作物,配電事業者の配電事業の用に供する電気工作物又は特定送配電事業者の特定送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧(イ)\( \ \color {red}{\underline {3 \ 000}} \ \)\(\mathrm {V} \ \)以上の自家用電気工作物の破損又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生させた事故

2 前項の規定による報告は,事故の発生を知った時から\( \ 24 \ \)時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について,電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して\( \ 30 \ \)日以内に様式第\( \ 13 \ \)の報告書を提出して行わなければならない。ただし,前項の表第4号ハに掲げるもの又は同表第8号から第13号までに掲げるもののうち当該事故の原因が(ウ)自然現象であるものについては,同様式の報告書の提出を要しない。