《法規》〈電気設備技術基準〉[R2:問5]地中電線路の施設方法に関する論説問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

「電気設備技術基準の解釈」に基づく地中電線路の施設に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(1) 地中電線路を管路式により施設する際,電線を収める管は,これに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものとした。

(2) 高圧地中電線路を公道の下に管路式により施設する際,地中電線路の物件の名称,管理者名及び許容電流を\( \ 2 \ \mathrm {m} \ \)の間隔で表示した。

(3) 地中電線路を暗きょ式により施設する際,暗きょは,車両その他の重量物の圧力に耐えるものとした。

(4) 地中電線路を暗きょ式により施設する際,地中電線に耐燃措置を施した。

(5) 地中電線路を直接埋設式により施設する際,車両の圧力を受けるおそれがある場所であるため,地中電線の埋設深さを\( \ 1.5 \ \mathrm {m} \ \)とし,堅ろうなトラフに収めた。

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第120条からの出題です。
あらゆる電験のテキストに記載のある重要な内容となります。
誤答は少し見つけにくいですが,解答を見たら「そりゃそうだよね」となるので,問題を解く際には一語一語慎重に読み進めていく必要があります。

【解答】

解答:(2)
(1)正しい
電気設備の技術基準の解釈第120条第2項第1号の通り,電線を収める管は、これに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものであることが規定されています。

(2)誤り
電気設備の技術基準の解釈第120条第2項第2号の通り,\( \ 2 \ \mathrm {m} \ \)の間隔で表示を施す規定はされていますが,規定されているのは名称,管理者名及び電圧であり,許容電流は規定されていません。

(3)正しい
電気設備の技術基準の解釈第120条第3項第1号の通り,暗きょは、車両その他の重量物の圧力に耐えるものであることが規定されています。

(4)正しい
電気設備の技術基準の解釈第120条第3項第2号の通り,地中電線路を暗きょ式により施設する場合に地中電線に耐燃措置を施すことが規定されています。

(5)正しい
電気設備の技術基準の解釈第120条第4項第1号の通り,地中電線の埋設深さは、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては\( \ 1.2 \ \mathrm {m} \ \)以上となっており,\( \ 1.5 \ \mathrm {m} \ \)が適切であることがわかります。

<電気設備の技術基準の解釈第120条(抜粋)>
2 地中電線路を管路式により施設する場合は、次の各号によること。

一 (1)電線を収める管は、これに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。

二 高圧又は特別高圧の地中電線路には、次により表示を施すこと。ただし、需要場所に施設する高圧地中電線路であって、その長さが15m以下のものにあってはこの限りでない。

 イ (2)物件の名称、管理者名及び電圧(需要場所に施設する場合にあっては、物件の名称及び管理者名を除く。)を表示すること。

 ロ (2)おおむね2mの間隔で表示すること。ただし、他人が立ち入らない場所又は当該電線路の位置が十分に認知できる場合は、この限りでない。

3 地中電線路を暗きょ式により施設する場合は、次の各号によること。

一 (3)暗きょは、車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。

二 次のいずれかにより、防火措置を施すこと。

 イ 次のいずれかにより、(4)地中電線に耐燃措置を施すこと。

 (イ) 地中電線が、次のいずれかに適合する被覆を有するものであること。

  (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第九号に規定される不燃材料で造られたもの又はこれと同等以上の性能を有するものであること。

  (2) 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第二十一に規定する耐燃性試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること。

 (ロ) 地中電線を、(イ)(1)又は(2)の規定に適合する延焼防止テープ、延焼防止シート、延焼防止塗料その他これらに類するもので被覆すること。

 (ハ) 地中電線を、次のいずれかに適合する管又はトラフに収めること。

  (1) 建築基準法第2条第九号に規定される不燃材料で造られたもの又はこれと同等以上の性能を有するものであること。

  (2) 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第二附表第二十四に規定する耐燃性試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること。

 ロ 暗きょ内に自動消火設備を施設すること。

4 地中電線路を直接埋設式により施設する場合は、次の各号によること。

一 (5)地中電線の埋設深さは、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては1.2m以上、その他の場所においては0.6m以上であること。ただし、使用するケーブルの種類、施設条件等を考慮し、これに加わる圧力に耐えるよう施設する場合はこの限りでない。

二 地中電線を衝撃から防護するため、次のいずれかにより施設すること。

 イ 地中電線を、(5)堅ろうなトラフその他の防護物に収めること。

 ロ 低圧又は高圧の地中電線を、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがない場所に施設する場合は、地中電線の上部を堅ろうな板又はといで覆うこと。

 ハ 地中電線に、第6項に規定するがい装を有するケーブルを使用すること。さらに、地中電線の使用電圧が特別高圧である場合は、堅ろうな板又はといで地中電線の上部及び側部を覆うこと。

ニ 地中電線に、パイプ型圧力ケーブルを使用し、かつ、地中電線の上部を堅ろうな板又はといで覆うこと。

三 第2項第二号の規定に準じ、表示を施すこと。