《法規》〈電気設備技術基準〉[R07:問4]ケーブル工事による高圧屋内配線の施設に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★★☆(やや難しい)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,ケーブル工事による高圧屋内配線の施設に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

\( \ \mathrm {a)} \ \) ケーブル工事による高圧屋内配線は,電線を建造物の電気配線用のパイプシャフト内に垂直につり下げて施設する場合を除き,次によること。

 ① 重量物の圧力又は著しい\( \ \fbox {  (1)  } \ \)を受けるおそれがある箇所に施設するケーブルには,適当な防護装置を設けること。

 ② ケーブルを造営材の下面又は側面に沿って取り付ける場合は,ケーブルの支持点間の距離を\( \ 2 \ \mathrm {m} \ \)(接触防護措置を施した場所において垂直に取り付ける場合は,\( \ \fbox {  (2)  } \ \))以下とし,かつ,その被覆を損傷しないように取り付けること。

\( \ \mathrm {b)} \ \) 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分,金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には,\( \ \fbox {  (3)  } \ \)接地工事を施すこと。ただし,接触防護措置(金属製のものであって,防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は,\( \ \mathrm {D} \ \)種接地工事によることができる。

\( \ \mathrm {c)} \ \) ケーブル工事による高圧屋内配線が,他の高圧屋内配線,低圧屋内電線,管灯回路の配線,弱電流電線等又は水管,ガス管若しくはこれらに類するもの(以下「他の屋内電線等」という。)と接近又は交差する場合は,次のいずれかによること。

 ① ケーブルと他の屋内電線等との離隔距離は,\( \ \fbox {  (4)  } \ \)(がいし引き工事により施設する低圧屋内電線が裸電線である場合は,\( \ 30 \ \mathrm {cm} \ \))以上であること。

 ② ケーブルと他の屋内電線等との間に\( \ \fbox {  (5)  } \ \)のある堅ろうな隔壁を設けること。

 ③ ケーブルを\( \ \fbox {  (5)  } \ \)のある堅ろうな管に収めること。

 ④ 他の高圧屋内配線の電線がケーブルであること。

〔問4の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 耐衝撃性        &(ロ)& \mathrm {A} \ 種     &(ハ)& 5 \ \mathrm {cm} \\[ 5pt ] &(ニ)& 6 \ \mathrm {m}     &(ホ)& 機械的衝撃        &(ヘ)& 10 \ \mathrm {m} \\[ 5pt ] &(ト)& 耐水性     &(チ)& \mathrm {C} \ 種     &(リ)& \mathrm {B} \ 種 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 耐火性     &(ル)& 化学的影響     &(ヲ)& 15 \ \mathrm {cm} \\[ 5pt ] &(ワ)& 1 \ \mathrm {m}     &(カ)& 電磁的影響     &(ヨ)& 60 \ \mathrm {cm} \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第168条からの出題です。
関連する条文として低圧屋内配線の内容も問われているため,受験生には少し厳しい問題であったかもしれません。ただし,令和6年問6や\( \ 2 \ \)種の平成28年問4に類題も出題されているので,多くの過去問を学習されている方は高得点を取得できた可能性があります。

【解答】

(1)解答:ホ
電気設備の技術基準の解釈第168条第1項第3号イ及び電気設備の技術基準の解釈第164条第1項第2号に規定されている通り,機械的衝撃となります。

(2)解答:ニ
電気設備の技術基準の解釈第168条第1項第3号イ及び電気設備の技術基準の解釈第164条第1項第3号に規定されている通り,\( \ 6 \ \mathrm {m} \ \)となります。

(3)解答:ロ
電気設備の技術基準の解釈第168条第1項第3号ハに規定されている通り,\( \ \mathrm {A} \ \)種となります。

(4)解答:ヲ
電気設備の技術基準の解釈第168条第2項第1号に規定されている通り,\( \ 15 \ \mathrm {cm} \ \)となります。

(5)解答:ヌ
電気設備の技術基準の解釈第168条第2項第2号イロに規定されている通り,耐火性となります。

<電気設備の技術基準の解釈第164条(抜粋)>
ケーブル工事による低圧屋内配線は,次項及び第3項に規定するものを除き,次の各号によること。

 一 電線は,164-1表に規定するものであること。

 二 重量物の圧力又は著しい(1)機械的衝撃を受けるおそれがある箇所に施設する電線には,適当な防護装置を設けること。

 三 電線を造営材の下面又は側面に沿って取り付ける場合は,電線の支持点間の距離をケーブルにあっては\( \ 2 \ \mathrm {m} \ \)(接触防護措置を施した場所において垂直に取り付ける場合は,(2)\( \ \color {red}{\underline {6 \ \mathrm {m}}} \ \))以下,キャブタイヤケーブルにあっては\( \ 1 \ \mathrm {m} \ \)以下とし,かつ,その被覆を損傷しないように取り付けること。

 四 低圧屋内配線の使用電圧が\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)以下の場合は,管その他の電線を収める防護装置の金属製部分,金属製の電線接続箱及び電線の被覆に使用する金属体には,\( \ \mathrm {D} \ \)種接地工事を施すこと。ただし,次のいずれかに該当する場合は,管その他の電線を収める防護装置の金属製部分については,この限りでない。

  イ 防護装置の金属製部分の長さが\( \ 4 \ \mathrm {m} \ \)以下のものを乾燥した場所に施設する場合

  ロ 屋内配線の使用電圧が直流\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)又は交流対地電圧\( \ 150 \ \mathrm {V} \ \)以下の場合において,防護装置の金属製部分の長さが\( \ 8 \ \mathrm {m} \ \)以下のものに簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施すとき又は乾燥した場所に施設するとき

<電気設備の技術基準の解釈第168条(抜粋)>
高圧屋内配線は,次の各号によること。

 三 ケーブル工事による高圧屋内配線は,次によること。

  イ ロに規定する場合を除き,電線にケーブルを使用し,(1)(2)第164条第1項第二号及び第三号の規定に準じて施設すること。

  ロ 電線を建造物の電気配線用のパイプシャフト内に垂直につり下げて施設する場合は,第164条第3項(第一号イ(ロ)(2)ただし書を除く。)の規定に準じて施設すること。この場合において,同項の規定における「第9条第2項」は「第10条第3項」と読み替えるものとする。

  ハ 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分,金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には,(3)\( \ \color {red}{\underline {\mathrm {A}}} \ \)種接地工事を施すこと。ただし,接触防護措置(金属製のものであって,防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は,\( \ \mathrm {D} \ \)種接地工事によることができる。

2 高圧屋内配線が,他の高圧屋内配線,低圧屋内電線,管灯回路の配線,弱電流電線等又は水管,ガス管若しくはこれらに類するもの(以下この項において「他の屋内電線等」という。)と接近又は交差する場合は,次の各号のいずれかによること。

 一 高圧屋内配線と他の屋内電線等との離隔距離は,(4)\( \ \color {red}{\underline {15 \ \mathrm {cm}}} \ \)(がいし引き工事により施設する低圧屋内電線が裸電線である場合は,\( \ 30 \ \mathrm {cm} \ \))以上であること。

 二 高圧屋内配線をケーブル工事により施設する場合においては,次のいずれかによること。

  イ ケーブルと他の屋内電線等との間に(5)耐火性のある堅ろうな隔壁を設けること。

  ロ ケーブルを(5)耐火性のある堅ろうな管に収めること。

  ハ 他の高圧屋内配線の電線がケーブルであること。



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