【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気事業法」に基づく,工事計画及び土地等の使用に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。
a.事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって,\( \ \fbox { (1) } \ \)上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は,その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。ただし,事業用電気工作物が滅失し,若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において,\( \ \fbox { (2) } \ \)としてするときは,この限りでない。
b.電気事業者は,次に掲げる目的のため他人の土地又はこれに定着する建物その他の工作物(以下「土地等」という。)を利用することが必要であり,かつ,やむを得ないときは,その土地等の利用を著しく妨げない限度において,これを一時使用することができる。ただし,建物その他の工作物にあっては,\( \ \fbox { (3) } \ \)するために利用する場合に限る。
① 電気事業の用に供する電線路に関する工事の施行のため必要な資材若しくは車両の置場,土石の捨場,作業場,架線のためのやぐら又は索道の設置
② \( \ \fbox { (4) } \ \)において,緊急に電気を供給するための電線路の設置
③ 電気事業の用に供する電気工作物の設置のための測標の設置
c.自家用電気工作物を設置する者は,植物が電線路に障害を及ぼしている場合において,その障害を放置するときは,火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害するおそれがあると認められるときは,経済産業大臣\( \ \fbox { (5) } \ \),その植物を伐採し,又は移植することができる。
〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 電線路を支持 (ロ)やむを得ない一時的な工事 \\[ 5pt ]
&(ハ)& に事前に届出をして (ニ)の許可を受けないで \\[ 5pt ]
&(ホ)& 工事計画を変更する場合 (ヘ)公共の安全の確保 \\[ 5pt ]
&(ト)& 主務省令で定める軽微な工事 (チ)の許可を受けて \\[ 5pt ]
&(リ)& 電気工作物の保安の監督 (ヌ)電圧の維持 \\[ 5pt ]
&(ル)& 従前設置されていたものと同一のものに置き換える工事 \\[ 5pt ]
&(ヲ)& 天災,事変その他の非常事態が発生した場合 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 需要家から要請があった場合 (カ)工事を施行 \\[ 5pt ]
&(ヨ)& 環境の保全 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気事業法第47条と第58条,第61条からの出題です。なかなか文脈から選択肢を絞ることは難しいので,日頃から法律に目を触れるようにしておきましょう。
【解答】
(1)解答:ヘ
電気事業法第47条第1項の通り,「公共の安全の確保」となります。
(2)解答:ロ
電気事業法第47条第1項の通り,「やむを得ない一時的な工事」となります。
(3)解答:イ
電気事業法第58条第1項の通り,「電線路を支持」となります。
(4)解答:ヲ
電気事業法第58条第1項の2の通り,「天災、事変その他の非常事態が発生した場合」となります。
(5)解答:ニ
電気事業法第61条第3項の通り,「の許可を受けないで」となります。第1項に経済産業大臣「の許可を受けて」の項目もあるので,合わせて確認するようにして下さい。
<電気事業法第47条>
事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、(1)公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、(2)やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2 前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 主務大臣は、前二項の認可の申請に係る工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
一 その事業用電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
二 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
三 特定対象事業に係るものにあつては、その特定対象事業に係る第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従つているものであること。
四 環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあつては、同法第四条第三項第二号(同条第四項及び同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置がとられたものであること。
4 事業用電気工作物を設置する者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5 第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
<電気事業法第58条>
電気事業者(小売電気事業者を除く。以下この章において同じ。)は、次に掲げる目的のため他人の土地又はこれに定着する建物その他の工作物(以下「土地等」という。)を利用することが必要であり、かつ、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、これを一時使用することができる。ただし、建物その他の工作物にあつては、(3)電線路(その電線路の維持及び運用に必要な通信の用に供する線路を含む。)又はその附属設備(以下「電線路」と総称する。)を支持するために利用する場合に限る。
一 電気事業(小売電気事業を除く。以下この章において同じ。)の用に供する電線路に関する工事の施行のため必要な資材若しくは車両の置場、土石の捨場、作業場、架線のためのやぐら又は索道の設置
二 (4)天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、緊急に電気を供給するための電線路の設置
三 電気事業の用に供する電気工作物の設置のための測標の設置
2 電気事業者は、前項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、十五日以内の期間一時使用するときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、その旨を土地等の所有者及び占有者に通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
4 電気事業者は、第一項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、あらかじめ、土地等の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用の開始の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。
5 第一項の規定により一時使用しようとする土地等が居住の用に供されているときは、その居住者の承諾を得なければならない。
6 第一項の規定による一時使用の期間は、六月(同項第二号の場合において、仮電線路を設置したとき、又は同項第三号の規定により一時使用するときは、一年)をこえることができない。
7 第一項の規定による一時使用のため他人の土地等に立ち入る者は、第二項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。
<電気事業法第61条>
電気事業者は、植物が電気事業の用に供する電線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物が電気事業の用に供する電気工作物に関する測量若しくは実地調査若しくは電気事業の用に供する電線路に関する工事に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、経済産業大臣の許可を受けて、その植物を伐採し、又は移植することができる。
2 電気事業者は、前項の規定により植物を伐採し、又は移植しようとするときは、あらかじめ、植物の所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、伐採又は移植の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。
3 電気事業者は、植物が電気事業の用に供する電線路に障害を及ぼしている場合において、その障害を放置するときは、電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害するおそれがあると認められるときは、第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣(5)の許可を受けないで、その植物を伐採し、又は移植することができる。この場合においては、伐採又は移植の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出るとともに、植物の所有者に通知しなければならない。
4 第五十八条第三項の規定は、第一項の許可の申請があつた場合に準用する。