《法規》〈電気設備技術基準〉[H22:問6]地中電線等の施設に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく地中電線等の施設に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句を解答群の中から選びなさい。

地中電線,屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は,他の電線,弱電流電線等又は管(以下「他の電線等」という。)と接近し,又は交さする場合には,故障時の\( \ \fbox {  (1)  } \ \)により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし,感電又は火災のおそれがない場合であって,他の電線等の管理者の承諾を得た場合は,この限りでない。

低圧地中電線が高圧地中電線と,又は低圧若しくは高圧の地中電線が\( \ \fbox {  (2)  } \ \)と接近し,又は交さする場合において,\( \ \fbox {  (3)  } \ \)以外の箇所で相互間の距離が\( \ 30 \ \mathrm {[cm]} \ \)(低圧地中電線と高圧地中電線にあっては\( \ 15 \ \mathrm {[cm]} \ \))以下のときは,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,施設することができる。

a.それぞれの地中電線が次のいずれかに該当する場合

 ① \( \ \fbox {  (4)  } \ \)難燃性の被覆を有する場合

 ② 堅ろうな\( \ \fbox {  (4)  } \ \)難燃性の管に収められる場合

b.いずれかの地中電線が不燃性の被覆を有する場合

c.いずれかの地中電線が堅ろうな不燃性の管に収められる場合

d.地中電線相互の間に堅ろうな\( \ \fbox {  (5)  } \ \)の隔壁を設ける場合

〔問6の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& トンネル内     &(ロ)& トンネル内電線       &(ハ)& 地中箱内 \\[ 5pt ] &(ニ)& 難燃性     &(ホ)& 耐火性     &(ヘ)& アーク放電 \\[ 5pt ] &(ト)& 特別高圧地中電線       &(チ)& 耐熱性のある     &(リ)& 屋 側 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 地絡電流     &(ル)& 絶縁性の高い     &(ヲ)& 地中弱電流電線 \\[ 5pt ] &(ワ)& 自消性のある     &(カ)& 不燃性     &(ヨ)& 短絡電流 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第30条及び電気設備の技術基準の解釈第125条からの出題です。
(4)及び(5)の自消性のある難燃性は難燃性で炎を除くと自然に消える性質,耐火性は炎により加熱された状態においても著しく変形又は破壊しない性質でいずれも電気設備技術基準の解釈第1条の用語の定義で規定されていますので,こちらも合わせて見てしておくようにしましょう。

【解答】

(1)解答:ヘ
電気設備に関する技術基準を定める省令第30条の通り,アーク放電となります。

(2)解答:ト
電気設備の技術基準の解釈第125条第1項の通り,特別高圧地中電線となります。

(3)解答:ハ
電気設備の技術基準の解釈第125条第1項の通り,地中箱内となります。

(4)解答:ワ
電気設備の技術基準の解釈第125条第1項6号イロの通り,自消性のあるとなります。

(5)解答:ホ
電気設備の技術基準の解釈第125条第1項4号の通り,耐火性となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第30条>
地中電線、屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は、他の電線、弱電流電線等又は管(他の電線等という。以下この条において同じ。)と接近し、又は交さする場合には、故障時の(1)アーク放電により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし、感電又は火災のおそれがない場合であって、他の電線等の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。

<電気設備の技術基準の解釈第125条(抜粋)>
低圧地中電線と高圧地中電線とが接近又は交差する場合、又は低圧若しくは高圧の地中電線と(2)特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。ただし、(3)地中箱内についてはこの限りでない。

一 低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離が、\( \ 0.15 \ \mathrm {m} \ \)以上であること。

二 低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離が、\( \ 0.3 \ \mathrm {m} \ \)以上であること。

三 暗きょ内に施設し、地中電線相互の離隔距離が、\( \ 0.1 \ \mathrm {m} \ \)以上であること(第120条第3項第二号イに規定する耐燃措置を施した使用電圧が\( \ 170,000 \ \mathrm {V} \ \)未満の地中電線の場合に限る。)。

四 地中電線相互の間に堅ろうな(5)耐火性の隔壁を設けること。

五 いずれかの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、\( \ 0 \ \mathrm {m} \ \)以上であること。

イ 不燃性の被覆を有すること。

ロ 堅ろうな不燃性の管に収められていること。

六 それぞれの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、0m以上であること。

イ (4)自消性のある難燃性の被覆を有すること。

ロ 堅ろうな(4)自消性のある難燃性の管に収められていること。



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